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対象:労働問題・仕事の法律

嘱託について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/04/24 21:40

今現在、嘱託社員として働いています。会社が契約社員ではなく、嘱託社員という形をとっているのは、一つの職種に従事する労働形態だからと解釈していますし、その状態にも満足しています。

働いて5年目になりますが、その間に上司が何度か変わり、今の新しい上司になってから状況に変化が出始めました。

質問させていただきたいのは、1年ごとに契約更新をする嘱託社員の身で、今の職種とは違う業務内容を命令されたとき拒否は可能かということです。1年という期契約間内でしたら拒否は可能かもしれませんが、職種変更を受け入れられない場合は、契約更新がされないだろうということも推測できます。

違う職種であるというだけなら、新たに挑戦してみようという気持ちを持てないこともないのですが、受け入れるということは勤務場所も勤務時間も今とは違う環境になります。

私は今の仕事が好きで、勤務場所も勤務時間も満足しているのですが、今より厳しい環境になることは必至で、体力的にも精神的にも自信がありません。

正社員なら、転勤や部署替えは仕方のないことだと思いますが、嘱託社員に命令のような形で強いることは問題ではないのでしょうか。

会社の3分の2が嘱託社員で、10年20年と続けられている方が大勢います。私もこの会社で頑張りたいと思っているのですが、勤務場所や勤務時間が変わると体力的にも精神的にも厳しいと感じますし、年齢的には転職も厳しいのです。

法的根拠をもとに拒否できればと思い相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

omms0011さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

- good

変更の度合いによっては、不当解雇になる場合があります。

2012/04/25 11:19 詳細リンク
(5.0)

omms0011さん、社会保険労務士の渋田と申します。

もし、職種変更を受け入れられないなら契約打ち切りといった事態になると、解雇の問題が生じます。
omms0011さんは、5年間反復して契約更新してきたので(有期労働契約と言われています。)、今後も同様の更新に対して期待を持っていらっしゃると思います。そんな中で従来と異なる業務を受け入れられなければ契約更新しないといった考えは、あまりにも一方的です。

今回については、どの程度の変更か分かりませんが、以前と比べあまりにも変わりすぎる場合(日勤から夜勤など)で、いわゆる解雇権の濫用として扱われるケースだと考えられます。

社会保険労務士
契約更新
不当解雇
解雇
社会保険

評価・お礼

omms0011さん

2012/04/25 22:00

渋田様

早速のご回答に感謝申し上げます。

限られた字数の中で、私の説明がうまく伝えられていないかもしれませんが、ご理解いただきありがとうございます。


勤務時間や勤務場所が以前とあまりにも変わりすぎる場合というのは、個人の感覚によって違うことかもしれないと思いますが、
勇気を出して自分の希望を伝えてみようという気持ちになりました。

もしまた困ったときは助言いただければと思います。

本当にありがとうございました。

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