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対象:労働問題・仕事の法律

有期雇用契約の更新について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/03/18 16:01

今回、新しく総務に異動し、4月が契約更新時期で、雇用契約書を作成しておりますが、今まで、契約書という形ではなく、雇入通知書、就業条件明示書と言う形で契約条件を労働者に提示しており、また、契約更新の有無といった内容が盛り込まれていないものが配布されているようです。
今回、そういった部分を新たに整備したいと考えております。
雇用契約書のフォーマットについては、インターネット等でダウロードした一般的なものをフレックスタイム等の項目を削除して使用しようと思っています。
現行、実態として有期契約のものに関しては、1年ごとの更新ですが、契約更新前に事前に面談は、行わずただ明示書を渡すだけの更新を今まで毎年おこなっております。
この場合、契約更新の有無の欄に、更新する場合がありえるという表記をおこなうことは、何か問題がありますでしょうか。
また、また、有期契約の社員の契約書の自己都合退職の手続きの欄に退職する30日前に届け出ることとすることはできますでしょうか。
会社側としては、急に辞められてしまうと次の採用にこまるので、できるだけ早く申し出てほしいというのが実情です。
ただ、現在、就業規則では、少なくとも2週間前に申し出るとなっており、契約書もそちらにあわせて明記しなければいけないでしょうか。
今までは、契約書自体にその明記がありません。
また、今後、その就業規則を2週間前から、30日前に変更することは労働者にとって不利益な扱いとなり問題となることがあるでしょうか。

補足

2010/03/18 16:01

早速のご回答ありがとうございます。

バードさん ( 愛媛県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

有期契約の更新

2010/03/19 08:59 詳細リンク
(3.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

有期契約については、毎年当然のように更新している場合は、雇い止めが難しくなります。正社員と同様にづっと雇い続けることになります。更新する場合・しない場合の理由や基準を明確に示すようにした方がいいでしょう。面接もなしに書類だけ渡すと言うことは、ほぼ自動更新と同じですので、仕事が無くなったりしたときに辞めさせることが困難です。有期契約社員にも期待権があります。

30日前に申し出させることは可能ですが、現在の正社員向けの就業規則を変えるか、または有期契約社員は30日前・・という文言を付け加えたらいいでしょう。

それほど不利益とは考えられないので、問題ないです。

評価・お礼

バードさん

早速のご回答ありがとうございます。
契約更新の有無については、今後、更新契約しない場合があると明記するよう経営者と相談してみます。
就業規則については、現在、正社員、契約・嘱託社員、パート社員と分けて作成しています。
期間の定めのない契約は、民法上、退職の申出から14日後に効力が発すると理解しておりますが、期間に定めのある契約については、契約期間は少なくとも契約を履行せねばならず、途中解除はできないが、やむを得ない場合は、労使の合意で契約を解除することができると理解しております。
もし、就業規則に明記する場合は、期間に定めのない正社員も30日前に申し出るという文言を入れても大丈夫でしょうか。
それから、契約書の勤務時間についてですが、パート社員は、現在、曜日によって、勤務時間が違うため、契約書に月曜日9:00〜15:00、火曜日9:00〜12:00 ・・・といったふうに曜日ごとに勤務時間を分けて明記しています。当然、契約書どおりにいかないことも多いので、出勤日時間帯の変更ありと明記していますがこういう契約書の書き方は大丈夫でしょうか。
また、この場合、1日の所定労働時間の出し方ですが、1週間の総労働時間を平均して出してもいいでしょうか。その場合、3.8時間など、1時間未満の端数が出ることが有ります。
現在は、有給休暇の取得を、有休を取得した日の契約書に明記された勤務時間分に時間給をかけたものをお支払しています。ですので、有給を取得した日によって、有給休暇の金額が異なっている状態です。
今後、有給の時間取得も検討していますが、その場合は、有給休暇の1日の時間数を決定する場合、1日の平均所定労働時間に、1時間未満の端数が出た場合、例えば3.8時間→4時間というふうに決定してもよろしいでしょうか。
いろいろと細かいことをいいますがご回答よろしくお願いいたします。

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