変更の度合いによっては、不当解雇になる場合があります。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

- good

変更の度合いによっては、不当解雇になる場合があります。

2012/04/25 11:19
(
5.0
)

omms0011さん、社会保険労務士の渋田と申します。

もし、職種変更を受け入れられないなら契約打ち切りといった事態になると、解雇の問題が生じます。
omms0011さんは、5年間反復して契約更新してきたので(有期労働契約と言われています。)、今後も同様の更新に対して期待を持っていらっしゃると思います。そんな中で従来と異なる業務を受け入れられなければ契約更新しないといった考えは、あまりにも一方的です。

今回については、どの程度の変更か分かりませんが、以前と比べあまりにも変わりすぎる場合(日勤から夜勤など)で、いわゆる解雇権の濫用として扱われるケースだと考えられます。

社会保険労務士
契約更新
不当解雇
解雇
社会保険

評価・お礼

omms0011 さん

2012/04/25 22:00

渋田様

早速のご回答に感謝申し上げます。

限られた字数の中で、私の説明がうまく伝えられていないかもしれませんが、ご理解いただきありがとうございます。


勤務時間や勤務場所が以前とあまりにも変わりすぎる場合というのは、個人の感覚によって違うことかもしれないと思いますが、
勇気を出して自分の希望を伝えてみようという気持ちになりました。

もしまた困ったときは助言いただければと思います。

本当にありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

嘱託について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/04/24 21:40

今現在、嘱託社員として働いています。会社が契約社員ではなく、嘱託社員という形をとっているのは、一つの職種に従事する労働形態だからと解釈していますし、その状態にも満足しています。

働いて5年目になります… [続きを読む]

omms0011さん (東京都/41歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

職場の先輩の言葉で・・・ 田中みちるさん  2013-03-28 22:41 回答1件
退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
体調悪化で今の仕事を続けられません 藤ごさん  2012-02-22 23:01 回答1件
有期雇用契約の更新について バードさん  2010-03-18 16:01 回答1件
妊娠した社員の扱いについて あゆはさん  2014-08-02 02:45 回答1件