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対象:住宅・不動産トラブル

ハウスメーカーからの手付金の返金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/10/25 02:20

某ハウスメーカー(A社)と3回ほど間取りなどの打ち合わせを行い
図面と仮見積書を作成してもらいました。
口頭(電話)で契約の意思を伝え、その後、A社の指示に沿って
手付金の支払い(銀行振り込み)を行いました。
数日後、他のハウスメーカー(B社)のほうが、価格、構造など
希望に近いものが提出されてきました。
A社をキャンセルし、B社と契約しようと思います。
まだA社とは、契約書は取り交わしておりません。(3日後の予定です。)
この時点でA社へのキャンセル依頼は、契約は成立していないとみなし、
手付金の返金は全額要求できるのでしょうか。

ぱるおさん ( 山梨県 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

返金の請求はできます。

2011/10/25 09:47 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈については、弁護士等にご相談ください。

杓子定規に言えば、法律的には口頭でも契約は有効となります。
しかし、現実的には口頭だけで何千万円もの契約をする人はいないので、
書面で契約書を交わして、双方が署名捺印をすることで
契約の締結とするのが一般的です。

今回、まだ契約書に署名捺印をしていないので、
実務的には、A社に契約をしない旨の連絡をして、
支払った手付金相当分を返金してもらうことになります。

その際に、A社から
すでに口頭で契約が成立しているのでキャンセルはできませんとか、
手付解除となるので手付金は返金できませんとか、
かかった打合せ費用を支払ってほしい等々
の要求があるかもしれませんが、実務的には特に応じる必要はありません。

実務的に、契約書に署名捺印をしていないので、
振り込んだお金は契約の手付金にはなりません。
したがって、A社はそのお金をもらう根拠がありません。

ご相談の内容から、最終的にもめたときには、
A社の方に実質的に勝ち目がないため、
それほど大きな争いにならずに、返金されると思われます。

ただ、一応何回か打合せをして対応をしてくれたA社に対しては、
気持ちの問題としてなんらかの配慮してあげるのが良いのかと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

打合せ
相談
契約
費用
契約書

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

手付金返還

2011/10/26 02:35 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、ご指摘の通り、現状ではお金を支払っただけで契約書の取り交わしをしていないのであれば、契約成立とは言いにくいものですね。

それにしても、なぜ先にお金を支払ったのでしょうか?
HMの契約勧誘には問題がなかったのか少し疑問に思います。

また、民法上は口頭でも契約は成立すると言われています。
ご自身が手付金を払った行為は、HMから見れば契約を承諾したとも言いかねません。
ですから、このあたりの打合せ内容がどうだったのかは、明確にしておく必要はあるでしょう。

建築の工事請負契約は不動産売買の契約とは異なり、契約行為やお金の支払いには注文者と請負者双方の合意内容が重視されます。
不動産の契約には宅建業法による縛りがあり、厳格な決まりに基づいて進めていく必要がありますが、請負契約の場合にはそういったものが不足しているので、こうした場合にはトラブルになりがちです。

尚、詳しい点につきましては、具体的な契約ごとに関する資料等を拝見してということにはなりますね。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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