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対象:家計・ライフプラン

繰上返済の注意点は?

マネー 家計・ライフプラン 2011/09/30 19:34

2回目の結婚をすることになりました。
前夫と連帯債務で住宅ローンを組んでおり、現在返済は私一人がしていますが、残債が1700万あります。
7年前の離婚時に財産分与という形で住宅名義は私一人になっていて、私が住んでいます。
結婚するにあたり債務を私一人にしたかったのですが、銀行では借り換えに問題ないと言われたものの、税務署では前夫に贈与税がかかると言われ、断念しました。
早く完済したいのですが、現在私の貯金1000万円のうち、いくら手元に残しておけばいいですか?
あと、たとえば500万円繰上返済したとして、税務署から「誰のお金から返済したか?」みたいな問い合わせをされることはありませんか?
私も次の夫も公務員で、それぞれ年収は500万円。現在の住宅ローン以外債務は一切ありません。子供もいません。

前夫の浮気が原因で離婚しましたが、それ以外は尊敬できる人なので、私が一人で債務者になることや繰上返済をすることで、前夫に贈与税などの迷惑をかけることだけは避けたいのです。

カエルゲコゲコさん ( 岡山県 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

繰上返済と贈与税

2011/10/01 13:57 詳細リンク
(5.0)

カエルゲコゲコ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

お書き頂いた、財産分与時のいきさつなどは分かりませんが、現状、前夫さんの名義の住宅ローンを肩代わりしているということであれば、税務署が指摘するように贈与税の課税対象になる可能性はありますね。

なお、税務上の白黒の判断をしてもらう場合は、税理士資格者に依頼しなければなりません。

ここでは、贈与税の課税対象になるという前提で書きますが、贈与税は、基礎控除の枠が、年110万円あります。

したがって、年110万円以下の肩代わりであれば、いずれにしても前夫さんに贈与税はかからないことになります。

貯金1000万円を使って、なるべく早く完済したいということであれば、肩代わりが年110万を超えてしまう可能性もありますが、もしそうしたい場合は、前夫さんの贈与税分も贈与してしまうという方法があります。

贈与税の計算と税率は、国税庁のホームページに記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

このあたりの話は、聞きかじりの知識でアクションを起こして、間違える方が多いので、具体的なことは、税理士と提携関係のあるFPなど、専門家と相談しながら進めた方がよいと思います。

あとは、繰上げ返済をいくらにするかは、再婚後のライフプランシミュレーションを実施して検討するのがよいでしょう。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

税理士
ファイナンシャルプランナー
贈与税
財産分与
住宅ローン

評価・お礼

カエルゲコゲコさん

2011/10/02 23:51

ご回答ありがとうございます。
税理士の方などに相談したほうが良いとは思いながら、知り合いがいるわけではなく躊躇しておりました。
やはりトータル的に専門の方に相談したほうが良いようですね。

森本 直人

2011/10/03 15:10

カエルゲコゲコ様、コメントありがとうございます。
お書き頂いた内容からすると、かなり長い期間、モヤモヤが続いていたようですね。
この機会に、税理士に相談してみるのもよいのではないでしょうか。
いきなり税理士だと敷居が高い場合は、FP事務所に相談して、そこから信頼のとれる税理士さんの紹介を受けるという方法もあります。
上手くモヤモヤが解消するとよいですね。ご参考です。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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繰り上げ返済の注意点について

2011/10/01 09:22 詳細リンク
(5.0)

カエルゲコゲコさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『早く完済したいのですが、現在私の貯金1,000万円のうち、
いくら手元に残しておけば良いのですか?』
につきまして、

繰り上げ返済を行うに当たって、
手元に残しておく金額を幾らにするのかにつきましては、

カエルゲコゲコさんが今後3年程度で予定しているライフイベントや、
それにかかるライフイベント資金相当額を差し引いた金額となります。

尚、特に予定しているライフイベントがない場合でも、
生活予備資金として、手取り月収金額の3ヶ月分程度は、
手元に残しておくことをお勧めします。

また、税務署が贈与税などの課税をする場合、
お金の出所が重要となります。

よって、繰り上げ返済のための資金につきまして、
あくまでもカエルゲコゲコさんご自身の預貯金から充てるということでしたら、
特に問題になることはないと考えますが、
繰り上げ返済を行う前に、最寄りの税務署でも確認しておくとよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

イベント
贈与税
贈与
返済
貯金

評価・お礼

カエルゲコゲコさん

2011/10/02 23:46

ご回答ありがとうございます。
まずは今後3年間のライフイベントを考えることが先のようですね。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2011/10/03 20:49

カエルゲコゲコさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

3 good

まず今後の生活の負担にならないように

2011/09/30 23:28 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、カエルゲコゲコさん。
FP事務所 マネースミスの吉野裕一です。


繰り上げ返済の注意点としては、無理な繰り上げをしない事ですが、現在貯蓄が1千万円あり、そのうちから繰り上げ返済をされるのであれば、大丈夫だと思います。

その上での注意点としては、手元資金をゼロにしないことと万が一収入が途絶えた時にある程度の余裕がある事が重要です。

繰り上げ返済でカエルゲコゲコさんの債務部分を極力少なくした上で、前旦那様の債務についての返済をされるようにすれば良いですね。


FPの私としては、税務関係の個別のアドバイスは出来かねますが、贈与税には年間に控除できる額があります。
そういった制度を適用させながら、贈与をされる事も考えられますね。

ご結婚される方の収入や家計状況など様々な情報が必要となるご質問だと思います。


トータルアドバイスの出来るFP事務所でアドバイスを受けるのも近道だと思います。

是非、公なインターネットという便利ではありますが、制約も多く個別の対応が難しいところではなく、個別の適切なアドバイスを受けられる事をお勧めします


FP事務所 MoneySmith
吉野 裕一

http://home1.catvmics.ne.jp/~you_y/

贈与税
贈与
家計
マネー

評価・お礼

カエルゲコゲコさん

2011/10/02 23:43

ご回答ありがとうございます。
贈与税の控除額内で毎年繰上返済していくと問題ないのだとは思いますが、税務に詳しいFPの方か税理士の方に個人的に相談するのが一番良いようですね。

吉野 裕一

吉野 裕一

2011/10/27 07:08

カエルゲコゲコさん、高評価を頂き、ありがとうございます。
ご挨拶が遅くなり申し訳ありませんでした。

FPの資格だけでは、仕組みや考え方のアドバイスは出来ますが個別の税金のアドバイスは出来ないので税理士へ相談を受けることになると思います。

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