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取締役を辞任したいです。

法人・ビジネス 会社設立 2011/09/11 16:33

はじめまして。
今年、大学の仲間に誘われ、3人で会社を立ち上げました。
私は取締役と営業として仕事をしているのですが、私が営業でお客を作らないと一切お金が入らない形になっていて、現段階でお客は一人も出来ていません。よって全員報酬も0円という形です。
お金が入らなければ電話代だったり家賃だったり維持費もまかなえませんし、実は私自身に借金があるので、その返済のためにも売り上げを上げたいのですが、うまく契約に結び付けられない状態です。

仲間に相談してやはり最初なのだから、一緒に営業してお客を作って、それから分担すべきでないか?と頼み一度は了承しましたが、、結局、自分たちの業務(といっても半日で終わるようなもの)だけしており、営業など一切手伝っていません。「お前が契約とればいい話なんだよ」と収められることもあります。バイトをしようと思ったのですが、何せ終わる時間が不定期で、バイトに時間がかかって営業に支障が出るかもしれない…と出来ない状況です。

結局そのプレッシャーで毎日が辛くなってしまい、心の病にかかっております。
そのことについてまだ社長には話していませんが、
続けていくことに限界を感じ、取締役を辞任し、会社を辞めたいと考えております。

こういった事情でも辞めることはできるでしょうか?社長はものすごく押しが強い方なので、言い負かされてしまうのではないかと不安でなりません。本当は直接話すことも怖い状態なので、書面で出来るならばそうしたいのですが…。
また、その際はどのように進めたらよいでしょうか?

ただ、会社で定めている人数が3人のため、私が辞めると定款の人数に満たなくなってしまいます。
色々検索してみると、「満たない場合、責任と義務を負う」というようなことが書かれているのですが、実際はどのように責任がかかってくるのでしょうか?損害賠償などとられてしまうのでしょうか?
また、今創業融資を受ける手続きをしている段階なのですが、今辞めることによって、それにも影響が出てしまうのでしょうか?

すぐにでも対策したいと考えておりますので、ご回答よろしくお願い致します。
前置きが長い上、長文にて失礼致しました。

ひとみ700系さん ( 神奈川県 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

福岡 浩

福岡 浩
経営コンサルタント

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病気を理由に辞任しましょう

2011/09/11 19:57 詳細リンク
(5.0)

業務改善創研の福岡です。
ご相談の文面から読み取れる範囲でお答えするので、的外れな回答になるかもしれませんが、ご了承ください。
そもそも、会社を設立した動機、目的、その会社が世の中にどう役立つのか、全く見えません。失礼ながら、暇な学生たちが会社を設立して『会社ごっこ』に興じているという印象すら受けます。『会社ごっこ』でももう少し会社らしさがあるでしょう。
さて、お話の状況からすぐにでも辞めた方が良いでしょう。すでに心が病んでいる状態で中途半端に時間が過ぎるのは、解決の方法、手段が少なくなってしまいます。まず、貴女が病気であることが明確であるなら、主治医に診断書を書いてもらい、「病人」であることがはっきりした上で、社長に診断書とともに辞表を提出しましょう。病気が理由であれば、引き止めることはしないでしょう。また、「責任と義務を負う」としても病気ではできませんので、辞任した取締役の後任が必要なら、残ったお二人が協議して対応策を決めればよいことです。
なお、個人的な貴女の借金は、あくまでも働いて自力で返済するのが早道ではないでしょうか。これ以上、このままの状態が続けば、心の病が進行し、より快復に時間がかかることになりかねません。どんな病気も早期発見、早期治療です。自覚症状が出始めた今でも遅いくらです。早めに行動してください。

会社
心の病
病気
学生

評価・お礼

ひとみ700系さん

2011/09/13 01:57

福岡浩様
アドバイスを頂き、ありがとうございます。
仰るとおり、私自身、仕事を立ち上げることや取締役という役職に対して、甘い考えを持って始めてしまったことに深く反省をしております。
先生から診断書をもらい、早急に辞任できるよう進めたいと思います。
借金に関しても、地道に働いて返していこうと思います。

アドバイスを頂いて、勇気が出ました。
貴重なご意見、本当にありがとうございました。

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ドクトル・ホリコン 堀内智彦

ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント

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取締役は委任行為ですのでいつでも辞任できます。

2011/09/11 22:12 詳細リンク
(5.0)

すでに有益なアドバイスがありますので、法的な手続きについて見解をお話します。

そもそも取締役は従業員ではありません。雇用契約ではありません。民法上の委任契約です。なんら保証はないし、責任だけが重たい場合もあるからでしょう。

従っていつでも自己の意思で辞任できます。


取締役が三人以上というのは旧商法の取り決めであり、現在の会社法では、取締役会を設置しない定款とすれば、代表取締役1名でも会社を維持できます。

私も社労士を20年以上やっていますが、どのような創業融資の内容はわかりませんが、取締役が欠けるからダメ?というのは聞いたことはありません(もしかしたらあるかもしれませんが)。

代表者(会社)宛てに内容証明郵便(いまは電子化でも可能です)を出して、辞任届けを出せば良いと思います。理由は記載する必要ありません。

ネット?でお調べになった、辞任取り締まり区役の責任と権利義務?というのは、取締役が欠員した場合、次の方が選任されるまで、みなし行為といって、書類上の問題というこであって、会社の不法行為については、リスクを負う必要ないと思います。

胸をはって、心の病を吹き飛ばしましょう。

契約
会社
会社法
定款
内容証明郵便

評価・お礼

ひとみ700系さん

2011/09/13 02:02

堀内智彦様

アドバイスを頂きまして、ありがとうございます。

確認したところ、役員の人数の取り決めもなく取締役会も設置していないので、仰ってくださったように自己の意思で辞任することは出来るようでした。
また内容証明郵便などの書面として辞任届けを出せばよいとのことで、安心しました。
法的書類など分からない点が多かったので、とても参考になりました。

貴重なアドバイスを頂き、とても感謝しております。
ありがとうございました。

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