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個人事業設立について

法人・ビジネス 会社設立 2008/03/23 02:22

これから外国の商品を輸入し自分ひとりで販売ルートを確立して生計をたてていこうと考えていますが正直言って今後どれくらい販売ルートを確立でき、どれくらい収入がみこめるかわかりません。とりあえず販売先を開拓し1年間様子をみたいと思いますが、何も届け出をしなくてもこのような販売行為を行ってもよろしのでしょうか。ちなみに1年後勝算があると思った時点で個人事業としておこなってゆきたいのですが、最初はその個人事業の届け出すらしなくても構わないのでしょうか。

個人事業さん ( 千葉県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

商品が輸入規制対象外であれば、「開業届」のみ必要です

2018/05/03 19:57 詳細リンク

個人事業さん、ご相談ありがとうございます。

ご相談の趣旨は、輸入商品の販売を個人事業で行うときに必要な手続きをお知りになりたいということですね。
また、「どれくらい収入がみこめるかわからない」とのことですので、現時点では事業の具体的イメージが明確になっていないものとお見受けします。
従って、「手続き」と「事業計画」の2つの観点で、回答させていただきます。

1.手続き
手続きは、商品を輸入して販売するという行為に関わることと、事業の実施そのものに関わることがあります。
(1)輸入・販売行為
輸入・販売の行為自体には、資格や届出などは一般に不要です。新たに事業を始めるには魅力のあるところですね。
ただし、取り扱う商品によっては、輸入が禁止されていたり、規制されていたりします。
また、販売に許可、届出が必要なものもあります。
・輸入禁止:例えば、麻薬、銃砲、爆発物など
・輸入規制:例えば、食品全般、医薬品、植物など
・許可、届出が必要:例えば、医療品、酒類など
販売先の開拓など事前検討を行うために、テストとして輸入をするとしても規制は同様です。
規制対象品目は、関税関係法令とそれ以外の法令でそれぞれ規定されています。
取り扱いたいと考えておられる商品について、税関のホームページ等で確認すること、必要であれば、税関や関連省庁の窓口に相談されることをお勧めします。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm

また、中古品を販売する場合は、「古物営業法」の対象になる可能性があります。こちらは、都道府県公安委員会の許可が必要になりますので、取り扱う商品や仕入れ先などが明確になった時点で、管轄の警察署に相談することをお勧めします。

(2)事業の実施
事業所得を生ずる事業を開始した場合は「開業届」(正式名称:個人事業の開業等届出書)を提出することが定められています。

事業所得については、最高裁判所で以下のような判例が示されています。
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56332

個人事業さんが「販売先を開拓する」ためには、例えば、テスト販売を実施することが想定されますね。上記の定義に当てはめると、試行錯誤しながらテスト販売するという段階であれば、反復継続性はありませんので、「開業届」を提出しなくても実施できます。
これがさらに進んで、生計をたてられるほどの販売ルートが確立できれば社会的地位(事業規模や所得など)が客観的に認められると思われますので、「開業届」を提出しましょう。

「開業届」は、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税
務署長に提出します。
「開業届」を提出することで、納税時に特別控除等の特典が付与される青色申告が可能になりますが、雇用保険の求職者給付(失業手当などと呼ばれるもの。開業したら失業状態ではなくなります。)が受給できなくなることに加え、個人事業さんが健康保険や厚生年金でご家族の扶養対象になっている場合に、扶養対象から外れる可能性があります。従って、事業を開始するタイミングは、個人事業さんご自身の状況を踏まえて、よく検討する必要があります。

2.事業計画
1年間様子を見て継続可否を判断するというお考えは素晴らしいことです。この期間を有効活用するためにも、事業計画をまとめてみませんか。
以下のような内容を文章にして明確にすることで、事業を進める中で正しい意思決定ができ、事業の成功確率が上がってきます。

(1)ビジョンの明確化
事業の目的なにか、どうすれば成功したと言えるか

(2)個別項目の検討
どのようなお客さまに、どのような商品を提供するか

(3)1年後の姿を定義
どれくらいの収入があれば「勝算がある」と言えるのか

3.最後に
個人事業さんのような起業を検討されている方をサポートするために、様々な専門家や公的機関があります。

その一例として、市区町村と民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会など)が連携して運営する地域のワンストップ相談窓口があります。お住まいの千葉県の場合は、添付の市に設置されています。
https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiba.html

このようなサポートを上手に活用し、個人事業さんのビジネスが成功することをお祈りします。

開業届
事業計画
起業
ビジョン
個人事業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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