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従業員が会社設立の登記をすることについて。

法人・ビジネス 会社設立 2015/07/01 13:43

会社設立登記の資格について教えてください。
現在ある会社に勤務しています。フランチャイズの大元で、複数の会社とフランチャイズ契約をしています。

これからフランチャイズ契約をする予定の会社の設立登記についてですが、行政書士や司法書士に依頼せずに自分で会社設立の登記をしたいという方が増えてきました。
また、自分で設立登記をする際に、わからないので、定款や登記書類の作成を手伝って欲しいとよく言われます。
この場合、従業員という私の立場で他会社の設立登記のお手伝いをしても良いのでしょうか?
上司からはサポートの一環としてお手伝いするように言われておりますが、司法書士や行政書士ではないのに、お手伝いしても良いのか悩んでいます。
もちろん、お給料以外には他の会社からは報酬等何も受け取りません。

なお、以前は司法書士事務所に勤めていて、書類作成などほとんどの準備をしていたので、設立登記自体はできると思いますが、何かあったときの責任は取れません。

お手伝いするだけなら良いのか、下書き程度なら良いのか、全部提出書類を作成したらダメなのか、どうかご教授ください。

よろしくお願いいたします。

jeantaさん ( 埼玉県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

1年以下の懲役または100万円以下の罰金です

2015/07/13 20:25 詳細リンク

jeantaさん、こんにちは。

司法書士の資格がないのに、設立登記の手伝いをした場合法律違反となるかというご質問ですね。

会社の設立登記の代理は司法書士の独占業務になっています。行政書士や税理士でも行うことはできません。
「業務」とは、反復する意思をもって行うことを指します。家族の分の登記を代理で行うような場合は業務に該当しませんがjeantaさんのケースは業務に該当します。

司法書士の業務内容は司法書士法第三条で以下のように規定されています。(一部省略)
・登記又は供託に関する手続についての代理(1号)
・上記に関する事務に関し相談に応ずること(5号)

ここでのポイントは2点です。
ひとつは、5号で「相談に応ずること」も司法書士の独占業務とされていることです。これにより下書きどころかお手伝いレベルでも独占業務違反になる可能性があります。
もうひとつは、わかりにくいですが、これらの条文に「報酬を得て」という文言が含まれていない点です。行政書士などの業務の定義には「報酬を得て」という文言がありタダでやれば違反にはなりません。しかし、司法書士の業務はタダで行っても違反になります。
結論として、たとえ相談レベルであっても、無償であっても法律違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

それではどうすればよいかという話になりますが、法人の設立登記は司法書士による代理申請よりも申請者本人が申請する本人申請が基本です。そのため、法務省も夥しい数の説明資料を用意しています。逆に数が多すぎてjeantaさんのところに相談が増えているのかもしれません。
そこで、以下の資料をさらに抜粋するなどしてご紹介することではいかがでしょうか?
・商業・法人登記申請(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)
・記載要領(http://www.moj.go.jp/content/000011597.pdf)
・記載例(http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf)
・FAQ(よくある質問)・お問い合わせ(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/faq_contact.html)

jeantaさんのご活躍をお祈りいたしております。

会社
司法書士
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小松 和弘
小松 和弘
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