対象:会社設立
ご指南何卒よろしくお願い申し上げます。
私が代表として法人で飲食店を運営しておりましたが、閉店することとなりました。
今後、この法人を使用してビジネスをすることは御座いませんので、いかに費用を少なく処理するかを考えております。
取引に関わる支払いは全て完了しておりますが、開業時に銀行から借り入れた負債が残っております。
銀行へは実態を伝え、現状の契約(会社名義)での返済計画を了承頂きました。
返済は残り約5年です。
会社を休眠扱いとし、国・府・市に毎年申告を行い、税金を免除頂くことを考えております。この件は各税務署に既に相談し、凡その理解を得た状況です。
これは、銀行への返済で支払利息がある為、費用を計上する必要があると思ったためです。ですので、毎年、税理士さんにお願いし決算書の作成をお願いすることになるかと思うのですが、当然費用がかかります。
この状況(銀行への返済がある状況)で、廃業届を出し、申告をせずに済ます方法はとり得るものでしょうか。
また、仮に税務署などに廃業届を出した場合、法務局に会社をたたむ届け出を出すことを求められるそうなのですが、実施しなくても問題ないと伺いました。この実態についてもアドバイス頂ければ幸いです。
kura_さん ( 大阪府 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
木本 寛
弁護士
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法人には廃業届出の制度はありません。
愛知県弁護士会 弁護士木本寛(http://kimoto-law.com/)
が回答致します。
法人には廃業届出の制度はなく。解散による清算か自己破産申立に
よる破産廃止しかありません。
債務超過の状態での清算はできませんので、債務の返済が終了後に
解散による清算手続を取られるのが良いと思われます。
なお、廃業されても解散による清算結了まで税務申告をする必要が
ありますが、廃業されて収入がない場合、税務署に相談されご自分
で申告手続を取られたらいかがでしょうか。
ただし、廃業された決算期の申告は専門家の税理士に依頼された方
がいいと思います。
また、法人市民税の場合、廃業の場合、減免手続を取られる方がよ
ろしいいと思います。
評価・お礼
kura_さん
2012/10/03 01:28アドバイス誠に有難うございます。
初年度は税理士さんに相談しようと思います。
その後、自分自身のみで申告が済ますことが出来るのであれば、是非そのようにしたいと思います。
林 高宏
税理士
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何もしなくて大丈夫だと思います
はじめまして! 遅ればせながら補足させて頂きます。
実務上、こういうケースはよくあります。
会社を休眠扱いにして、何もせず放ったらかしにしているケースです。
事業を行っていないので、申告も不要です。
府・市民税の均等割りも免除になるはずです。
(清算手続きに入ると、清算行為を行っているとして均等割りは免除になりません)
無申告状態が2年続くと、自動的に税務署から
青色の取り消しの通知がきます。
今後、この法人を使ってビジネスをする気がないとのことですので、
7年間繰り越される赤字のことを考える必要もないわけですよね。
だったら、何も関係ありません。
銀行へも、こういった状況なので、申告を行っていない旨
了解を得るようにしてはいかがでしょう。
この方法が、出費0ですみますので、ベストではないかと私は思います。
評価・お礼
kura_さん
2012/10/05 15:11ご指南、誠に有難うございます。
大変分かりやすく助かります。
現法人は今後使用の見込みはありませんので、(改めて本当にその法人を使うことがないか?を考えたうえで)、処理を進めるようにしようと思います。
(現在のポイント:5pt)
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