対象:離婚問題
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養育費減額について
2011/07/05 01:33夫は前妻との間に9歳の子供がいて、前妻が育てています。
夫は年収400万ぐらい、養育費は月5万で20歳まで。公正証書があります。
今まで滞ることなく払ってきました。
先日私の妊娠がわかり、年明けに出産予定です。
そのため減額請求をしたいのですが、行政書士さんに相談したところ、扶養家族が増えたくらいでは減額は難しいと言われました。
主人は前妻との結婚生活で前妻が主人名義で作った借金を返していたため貯金はありません。
これからの生活や生まれてくる子供のことを考えると今の養育費の額のままでは貯金すらできません。
また、私に頼れる血縁関係者が全くいないため、保育園などに預けて働き、収入を増やすことも難しそうです。
前妻の元にいる主人の子にもこれから生まれてくる我が子にもおなじくらいの生活はさせてあげたいのですが、このままだと我が子にはなにかあったときになにもしてあげられないのではと不安になっています。
貯金ができないから、これからの生活のために貯金をしたいから減額をしたい、扶養家族が増えたから減額をしたいというのはやはり難しいのでしょうか?
ちなみに前妻が仕事をしているかどうか、収入がどれくらいあるかは不明です。
suika529さん ( 兵庫県 / 女性 / 28歳 )
回答:3件
養育費減額につきまして。
はじめまして。
離婚相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
再婚されて、お子さんが生まれた場合、
養育費の減額理由になることは明らかです。
今現在は、ご存じないとの事ですが、
前妻の収入状況を確認されることが大切です。
なぜなら、養育費の負担割合は、
支払義務者であるご主人と権利者の前妻の年収額により、
それら年収の割合によって按分されることになっているからです。
つまり、もし仮に、ご主人が年収400万円で、
前妻の年収が200万円である場合、
ご主人は、子の監護養育に要する費用の3分の2を、
負担することになります。
前妻の年収が多ければ多いほど、
ご主人の年収額による按分割合が下がることにより、
養育費の負担割合も減少します。
離婚協議書が公正証書で作成されている場合、
前妻と話し合いの場を設けて、
公正証書の内容を修正した公正証書を作成するか、
養育費に係る調停の申立てを行うかになるように思います。
再婚とお子さんの誕生。
しばらくは、あなたの収入が見込めない。
そのようなご事情ですと、
扶養すべき家族が2人も増えるわけですから、
事情変更による養育費の減額を認められることが、
多いのではないかと考えております。
貯金ができないことを理由にされるのではなく、
扶養家族の増加を理由とした養育費の減額請求を行う。
話し合いである協議や調停の申立てを行う価値はある。
そのように考えられるケースです。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「養育費等 男の離婚相談室」
http://www.soudanshitsu.info/
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
減額に理由になります。
suika529さま。
はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
扶養家族の増加や、収入の減少は、養育費減額を理由になります。
そのほかに、義務者(旦那さん)の収入の減少や、権利者(前妻さん)の収入増加、子の養子縁組なども理由になります。
事情変更の原則といいます。
相談された行政書士は知識が不足しすぎています。
義務者(旦那さん)の再婚並びに再婚相手との間に子が生まれた場合は、義務者は再婚相手やとの間の未成熟子についても扶養義務を負うことになります。
前妻の子一人に負っていた扶養すべき義務が今までよりも二人増えるわけですから、一人あたりに按分できる額は減ることになります。
とりあえず前妻さんに減額の申し出を行い、相手が話し合いに応じて合意に至った時は、先に作った公正証書の一部を更正する公正証書を作成するなどして新しい内容に直したらよいでしょう。
前妻さんが話し合いに応じてくれない場合、話し合いで合意に至らない場合は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に養育費の変更を求める調停を申し立てましょう。
この場合、調停での話し合いが不成立になった場合は自動的に審判に移行し、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をしますので、何らかの結果を得ることが出来ます。
裁判所HP 「養育費請求調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
調停になれば、裁判所は前妻さんに収入を確認できる資料を持参するように求めますから、旦那さんの方で前妻さんの収入を調査会社を使うなどして費用をかけて無理に調査する必要はありません。
良い方向に進みますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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松野 絵里子
弁護士
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養育費の減額
弁護士の松野絵里子です。
まず、通常、家庭裁判所において養育費がどうやってきまるかをご説明します。
迅速に養育費を決めるため算定表という表が用いられ、弁護士も調停委員もこれをみて話をします。
算定表については。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/241/
も御覧ください。
裁判所のサイトに算定表がありますよ。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
貴殿の夫の場合協議で決めたのでしょうが、その時点では前妻の年収は考えられずに決めたのでしょうね。
今、もしも前妻に300万円の年収がある場合には、この算定表だと養育費は月3万円ほどになります。
ですので、きちんと調停を申立て現状を把握することで、一定の減額をえられるかもしれません。
また、算定表では再婚後の子のことは考えられていませんが、夫にはすべてのお子さんへの扶養義務があるので、再婚後のお子さんについても事情変更として考慮されると思います。つまり、これも減額の理由になりえます。
というわけで、調停を申立ててみる価値はあります。行政書士の方は裁判所にいって代理人としての仕事をすることができない資格ですので。家庭裁判所の実務をあまりご存じないこともあります。
なお、お子さんが小さく親戚もいないので保育園にあずけて働くのは無理とお考えのようですが、保育園は6時とか7時まで預かってもらえるところもあります。夫の前妻との子供への扶養義務はこれからずっと続くので、貴殿が経済的に夫を助けることについては、いろいろ検討されたら良いかと思います。
働きながらの子育ては大変ですが、保育園にはそういう仲間がたくさんいますので、きっと大丈夫ですよ。経済的に余裕がでれば子育てに余裕がでる面もあり、夫婦間もよい関係になることもありますよね。もっとも、今お仕事がないと認可保育園にすぐに入れるのは大変かもしれません・・・・市役所などに行って相談してみたらどうでしょうか。
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