対象:離婚問題
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養育費減額につきまして。
はじめまして。
離婚相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
再婚されて、お子さんが生まれた場合、
養育費の減額理由になることは明らかです。
今現在は、ご存じないとの事ですが、
前妻の収入状況を確認されることが大切です。
なぜなら、養育費の負担割合は、
支払義務者であるご主人と権利者の前妻の年収額により、
それら年収の割合によって按分されることになっているからです。
つまり、もし仮に、ご主人が年収400万円で、
前妻の年収が200万円である場合、
ご主人は、子の監護養育に要する費用の3分の2を、
負担することになります。
前妻の年収が多ければ多いほど、
ご主人の年収額による按分割合が下がることにより、
養育費の負担割合も減少します。
離婚協議書が公正証書で作成されている場合、
前妻と話し合いの場を設けて、
公正証書の内容を修正した公正証書を作成するか、
養育費に係る調停の申立てを行うかになるように思います。
再婚とお子さんの誕生。
しばらくは、あなたの収入が見込めない。
そのようなご事情ですと、
扶養すべき家族が2人も増えるわけですから、
事情変更による養育費の減額を認められることが、
多いのではないかと考えております。
貯金ができないことを理由にされるのではなく、
扶養家族の増加を理由とした養育費の減額請求を行う。
話し合いである協議や調停の申立てを行う価値はある。
そのように考えられるケースです。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「養育費等 男の離婚相談室」
http://www.soudanshitsu.info/
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
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