対象:離婚問題
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減額に理由になります。
suika529さま。
はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
扶養家族の増加や、収入の減少は、養育費減額を理由になります。
そのほかに、義務者(旦那さん)の収入の減少や、権利者(前妻さん)の収入増加、子の養子縁組なども理由になります。
事情変更の原則といいます。
相談された行政書士は知識が不足しすぎています。
義務者(旦那さん)の再婚並びに再婚相手との間に子が生まれた場合は、義務者は再婚相手やとの間の未成熟子についても扶養義務を負うことになります。
前妻の子一人に負っていた扶養すべき義務が今までよりも二人増えるわけですから、一人あたりに按分できる額は減ることになります。
とりあえず前妻さんに減額の申し出を行い、相手が話し合いに応じて合意に至った時は、先に作った公正証書の一部を更正する公正証書を作成するなどして新しい内容に直したらよいでしょう。
前妻さんが話し合いに応じてくれない場合、話し合いで合意に至らない場合は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に養育費の変更を求める調停を申し立てましょう。
この場合、調停での話し合いが不成立になった場合は自動的に審判に移行し、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をしますので、何らかの結果を得ることが出来ます。
裁判所HP 「養育費請求調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
調停になれば、裁判所は前妻さんに収入を確認できる資料を持参するように求めますから、旦那さんの方で前妻さんの収入を調査会社を使うなどして費用をかけて無理に調査する必要はありません。
良い方向に進みますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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