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家事調停への対応と離婚までの注意点は?

2010/10/20 11:03

今年9月中旬から妻が家出をし、先日裁判所より夫婦関係調整調停に関する書類が届きました。

詳しい内情:
子供3人みな小学生です、12歳男(知的障害児)、9歳女、6歳男。
結婚して12年、妻の母親(75歳)と同居(妻の実家に)。(妻の父親は死去)
現在は、自分が妻の親と同居して子供3人を見ている状態。
妻は結婚してからずっと、専業主婦。
自分は会社員

以前から、自由がない、夫は勝手をしていると不満は言っていた。
自分は、仕事で帰りも遅く、帰宅後や休日も、仕事を家庭内でしており、
妻に対して、あまり相手をしていなかった。会話もあまりなかった。
子供の相手や習い事は土日を使って自分は協力していた。

先月妻の携帯料金が数万使用していたことが発覚(先々月は1万程度だった)
文句をいい、一時停止に。(→翌月解約。)
その翌日には家出して帰ってこない。電話がたまにある程度でした。
今月、男のアパートで同棲していると親が電話で確認。
たまに土日に帰ってきては、荷物をもっていくのみで話し合いもできていない。
土日の自分が不在の時に、子供を連れ出して、
妻と男と子供で日帰りや泊りで過ごすこともある。
男から携帯を渡されて、家に帰ってきても、携帯で話してばかりいた。
家庭のことをしていないので、金銭は全く渡してません。
妻の母親に生活費を渡してます。
今月、連絡もなく、裁判所から調停の書類が届いた。
下の子二人は連れて行くつもりがあるが、長男を育てるつもりはないと、言っていた。

質問:
1.調停が、和解なのか、離婚なのかわかりませんが。どんな準備をして当時に望めばよいでしょうか?
2.離婚で良いが、調停は時間がかかりますか?
3.離婚届けを提出するまで、結論がでないうちに、自分が彼女を作る(又は探そうとする)行動は問題がありますか?
3.親権は、妻の希望のように、妻が次男、長女。自分が長男となるのか?
4.慰謝料・養育費はいくらくらい、相手から請求される・自分が請求できるのか?
5.妻の男に対して何らかの請求ができるのか?逆に請求されるか?
6.妻の所在に関することや男の個人情報(氏名、所在などなど)を明らかにできるのか?
7.再婚した場合、養育費など払わないようにできるか?常識的にどうなのか?
8.その他、なにかあれば。

よろしくお願いします。

minnahareさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

離婚における留意点

2010/10/20 18:48 詳細リンク
(3.0)

はじめまして。

離婚相談に関するWebサイトを運営しております、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

妻から申し立てられた今回の家庭裁判所における手続きは、
夫婦の間で、お互いに話し合いができない状況になったため、
話し合いの場を設ける必要性が生じた結果として、
行われたものだと受け止めておいてください。

決して、あなたが訴えられたわけではありませんので、
萎縮してしまわないようにしてください。

あなたに確認していただきたいことを書いていきます。


1.あなたに明確な離婚の意思が存在している。

2.夫婦関係を修復することが極めて困難な状況であり、
すでに、夫婦関係が破綻していると考えられる。

3.現在、同居している義母とお子さんたちとの関係を、
これから、どのように、かかわっていこうとしているのかについて、
明確な方向性とビジョンを持っている。

4.ここに至った経緯について、あなた自身が自分自身の事を、
徹底的に客観視して、十分、把握できている。

5.妻が家出するといった行動の原因について、
理解できないなど、あいまいな点が、ほとんどない。


1~5について、順次、
紙に書き出すなどして、確認してみてください。


あなたが、調停で、何を準備して、
どのように対応するかの一端に、
気づくことができるように思います。
今一度、整理してみてください。


親権、慰謝料、養育費など、
ご質問内容にありました個別具体的な事項は、
あなたが離婚する意思を固め切っているかどうかや、
夫婦関係が破綻してしまっているかなどについて、
十分、確認してから行ったほうがいい。

そのように考えております。


あなたの参考材料の一つとして、
お役立ていただければ、幸いです。

養育費
親権
慰謝料
離婚
調停

評価・お礼

minnahareさん

2010/11/22 12:23

回答ありがとうございました。
参考になりました。

松本 仁孝

2010/11/22 13:42

評価くださいまして、ありがとうございます。

参考にしていただけて、
うれしく思っております。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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