対象:離婚問題
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相手の不貞行為、財産分与、親権、慰謝料について
2015/01/02 08:55夫46歳、私36歳、子5歳。
結婚10年。
夫手取り収入、月43万。
過去にはボーナス有り、総額150万以上受取済み。
専業主婦、幼稚園。
三年半程前に、夫の浮気相手夫婦が自宅に乗り込んでくる形で不貞行為が発覚。
以降相手夫から告訴される。
私の親より借り入れをし慰謝料をたてかえてもらうが、分割でも返済苦を理由に私への生活費を滞るようになる。
元々結婚当初より、仕事と称してほとんど休みを取らず…丸一日の休みは年にせいぜい10日程。
一年近く前から、仕事を理由に毎晩日をまたいで深夜3から5時帰宅。
深夜帰宅(零時頃)は結婚当初から。
子供が産まれてからも、ほぼ不変、三人で過ごした時間はわずか。
朝顔を合わせる程度だったが、最近は週の半分程度。
最近は双方必要な用件(ほとんどない)と挨拶のみ交わす程度。
ここ一年は、私用で三人で過ごした日はない。
通常の生活なら毎月10万残るはずだが、食費や自分の小遣いにあてると足りないと言う。
次第に全額もらえなくなる時も出てきた為、私は自分の貯金を生活費にあて続け貯金ゼロに。
半年前からは生活費も借入する事がある様子。
夫の固定以外のお金の使い道は一切説明なし。
貯金もせず、家計管理もかわってくれない。
結婚の際に借金の有無を確認したが、理由と有無を偽証されていたことが判明している。
最近また異性関係が疑わしい。
以上の事から離婚したいが
1 生活費にあてた私の貯金(通帳記録、家計簿有)は取り戻せるか
2 慰謝料、養育費は請求できるか
3 過去の不貞行為だけではなく、今も怪しいなら証拠を掴んでおいた方がいいか
4 経済的、精神的DVに該当するか
以上4点を知りたいです。
宜しくお願い致します。
littleさん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
little様
◆1 生活費にあてた私の貯金(通帳記録、家計簿有)は取り戻せるか
※私の貯金と称するお金が、あなたの固有資産である場合は、婚姻費用として請求が可能だと思います。
◆2 慰謝料、養育費は請求できるか
※慰謝料:3年半前の不貞行為についてと思われますが、既に請求時効を迎えています。
請求すること自体は可能ですが、相手方が時効の援用を主張された場合、認められない可能性があります。
※養育費:請求できます。養育費算定表通りの金額であれば難しい争いではありません。
◆3 過去の不貞行為だけではなく、今も怪しいなら証拠を掴んでおいた方がいいか
※慰謝料を請求されると、途端に事実を否認するケースは珍しくないので証拠は必要です。
◆4 経済的、精神的DVに該当するか
※慰謝料の様に具体的に数量化するには少々難しいかもしれませんが、離婚を有利に進める材料にはなると思います。
評価・お礼
littleさん
2015/04/24 14:14ご回答いただき、ありがとうございます!
具体的に例をあげていただいたので、とても参考になりました。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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