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浮気の証拠をどこまで集めればいいのか、慰謝料の金額について

2015/05/11 21:22

現在妻が浮気しています
浮気の証拠はメールのデータのみ、ただメールは女友達の名前での登録データですが、内容は浮気相手の会話そのものであります
写真や動画等の証拠がないとダメというのであれば興信所の利用も考えています

浮気は3度目であり、自分自身限界なので離婚および慰謝料請求を考えております
結婚期間は14年間、慰謝料の請求として妻と相手に500万ずつ、さらにその女友達(浮気をするために色々手伝いをしている事と浮気をする相手との知り合うきっかけを作った)にも慰謝料(200万ほど)を請求したいのですが、妻と浮気相手には出来るのはわかるのですが、その友人まで出来るものでしょうか?

ptolemaicさん ( 福井県 / 男性 / 42歳 )

回答:3件

浮気の証拠について

2015/05/11 22:46 詳細リンク
(3.0)

初めまして探偵の坂井と申します。

早速ですが慰謝料請求の証拠につきまして、メールの内容というのは不貞(肉体関係)を立証出来る内容なのでしょうか?登録の名前が異なっていても特別問題はないと思いますが、相手の男性の氏名、住所などはおわかりですか?

慰謝料請求するにあたり、証拠というのは「はい。確かにやりました。」と所謂自白があれば特別必要のないものです。知らぬ存ぜぬを主張する相手に提示する証明となりますので、相手の性格が軸ともなると思います。
しかし一旦自白しても調停や裁判になった時に一転する場合もありますので自白を取る場合は録音などをすることをお勧め致します。

メールでのみで良くある言い逃れケースでは、「疑似恋愛であり冗談半分だよ」と言い逃れるケースや「肉体関係はない」と主張し平行線になるケースです。
この為、一番有力な証拠というのはラブホテルへの出入りの写真や相手宅への出入りと滞在時間によるものとなります。これらがあれば、相手が何と言おうと第三者(調停員など)への証明が出来ます。

また、もし我々のような探偵業者に依頼する場合は奥様へ問いたださず、野放しにしておいた方が証拠は撮りやすいです。浮気問題で問いただした後ですと相手方も警戒し暫く会わなくなるケースも多く調査も空振りとなってしまいます。

最後に慰謝料につきましては、当方は法律家ではないので最終的な専門的なことは語れませんが、額面については、いくらでも請求は可能です。ただ相手の経済状況などにより減額を求めてくる場合や判例や相場などもあり賠償責任の主張が通っても決定金額は様々ですので最終的には相手言い分とptolemaicさんの妥協点次第となります。
また、紹介した友人への請求については、あまり聞いたことのないケースでは御座いますが、関わった内容次第では請求権利はあるかもしれません。
ただ男友達として紹介しただけなどでは難しいかと思いますが、両者の密会の理由作りで共同で貴方に嘘をつき不法行為の援助をしたとなれば、一応 民法でも共同不法行為の定めもありますので賠償責任には問える可能性もあると思います。

以上。簡単ですが、お役に立てるご返答となれば幸いです。

不法行為
奥様
判例
浮気
慰謝料

評価・お礼

ptolemaicさん

2015/06/17 21:19

ありがとうございます、後々のことを考え興信所を使いました

回答専門家

坂井 利行
坂井 利行
(神奈川県 / 探偵)
プライベート・シャドー 代表
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恋愛心理カウンセラー

6 good

ptolemaic様

2015/05/12 03:53 詳細リンク
(4.0)

◆浮気の証拠はメールのデータのみ、

※メールは、データの有無や数量より内容を優先して考えます。


◆ただメールは女友達の名前での登録データですが、

※不貞行為の相手が必ずしも異性であるとは限りませんが、仮に本当に女性だったとしても不法行為に該当します。

登録名が架空の人物名である場合、真の当事者の名前と住所の情報がないと慰謝料請求できません。


◆内容は浮気相手の会話そのものであります

※浮気相手というだけの内容ではなく、明らかに不貞行為があったと推認できる内容が必要です。


◆写真や動画等の証拠がないとダメというのであれば興信所の利用も考えています

※メールのやり取りだけでも『内容次第』で不貞行為の立証が可能なので、現在所有している証拠物の現物を専門家に判断してもらってから調査の有無を検討した方が良いと思います。


◆浮気は3度目であり、自分自身限界なので離婚および慰謝料請求を考えております

※1度目、2度目の証拠や記録が、どの程度残っているのかにもよりますが、もし立証が可能である、または詳細に主張できるのであれば離婚についても慰謝料についても有利に働きます。


◆結婚期間は14年間、慰謝料の請求として妻と相手に500万ずつ、

※請求金額=決定金額ではないので、当初提示する金額としてはいくらでも構いませんが、相手方が請求金額に合意してくれなかった場合、または不貞行為の事実を否認した場合は、いずれ訴訟で争うことになります。

その場合、不貞行為=一律(一定額)慰謝料ではないので、不貞行為の態様と離婚の有無を主軸に金額を検討することになります。

また、妻と相手を別々に考えているかもしれませんが、基本的には一件の不法行為の賠償を共同不法行為当事者らで連帯して賠償するという解釈になりますので、昨今の判例をベースに考えると一件の不法行為に対する慰謝料は300万円未満が圧倒的に多いので総額1,000万円の請求でも満額取れると思わないでいてください。

請求金額は判例を大きく上回っていても問題ありませんが、金額を高く設定することで弁護士費用や訴訟費用を徒に多くしてしまう可能性があります。


◆さらにその女友達(浮気をするために色々手伝いをしている事と浮気をする相手との知り合うきっかけを作った)にも慰謝料(200万ほど)を請求したいのですが、妻と浮気相手には出来るのはわかるのですが、その友人まで出来るものでしょうか?

※女友達が不貞行為にどの程度加担していたのかにもよりますが、こちらの請求はよほどの悪質性がないと認められないと思います。

勿論、請求すること自体は可能ですが、事実の立証や請求の趣旨などはしっかり吟味する必要があります。



【所見】

質問タイトルにある、『浮気の証拠をどこまで集めればいいのか』については、相手が認める程、または第三者(裁判官)が推認できる程度になり、具体的には性行為を立証できる証拠物が必要になります。

『慰謝料の金額について』は、記述ですが、不貞行為の態様と離婚の有無により変動します。

本件は質問内容に不貞行為の期間や頻度、悪質性、その他の記載がないので、本件に対する慰謝料が実際いくらが妥当なのかを値踏みすることができません。

不法行為
不貞行為
調査
慰謝料
離婚

評価・お礼

ptolemaicさん

2015/06/17 21:24

ありがとうございます、メールの内容は肉体関係があったことが書かれていましたが、今後のことを考えて確実な証拠があったほうがいいと思い興信所を使いました

請求額に関しては自分の希望はあるのですが満額とれるとは思っておりません
現状あとは慰謝料のことだけになったので、弁護士の方と相談して決めたいと思います

芭蕉先生

2015/06/18 07:59

◆メールの内容は肉体関係があったことが書かれていましたが、今後のことを考えて確実な証拠があったほうがいいと思い興信所を使いました

※メールの登録名と事実の立証に良い判断だったかもしれませんね。


◆請求額に関しては自分の希望はあるのですが満額とれるとは思っておりません
◆現状あとは慰謝料のことだけになったので、弁護士の方と相談して決めたいと思います

※その方が良いと思います。

健闘を祈ります!

回答専門家

芭蕉先生
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2015/05/18 16:49 詳細リンク

はじめまして。

ご質問の件ですが、メールの内容だけでも立証できることは多々あります。
ですから、現時点で弁護士に見せてみることをおすすめします。
メールを証拠にする場合には何より、内容こそが重視されます。

妻が不倫の事実を認めているのでしたら、そのことを謝罪文などの形にすることでも証拠にすることは可能です。
過去にも2度あったようですから、そこまで含めての謝罪文を書かせてはいかがですか。
3度とも浮気相手が同じなのだとすれば強力な証拠になります。

参考http://profile.ne.jp/w/c-152491/

友人への慰謝料請求についても証拠によります。
不倫であることを認識しつつ手助けしているのでしたら請求できる可能性はあります。

結婚期間が14年、浮気を理由に離婚となると請求金額は高額でもいいですね。
相手の資力も考慮に入れてください。

弁護士
慰謝料
不倫

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
0297-77-5301
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