対象:離婚問題
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元旦那に借金
2019/02/24 22:48離婚して5年程経過します。
元旦那と私の間には今五歳の息子がいます。
慰謝料も養育費もなく、元旦那とは縁を切りました。
元旦那は新しい人と再婚して子どももいます。
この元旦那、金額は不明ですが多額の借金があるようです。
元旦那が亡くなると、子どもに負債がくると知人からききました。お互い同級生で30代前半なので亡くなるにはまだまだ先の事ですが、事前に息子に負債が請求されないようにする事はできますか?そもそも戸籍は元旦那ではなく、私の戸籍に入れている息子に元旦那の負債が請求されるのですか?
匿名希望さん
(
女性 / 35歳 )
回答:1件

馬場 龍行
弁護士
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相続放棄手続を取ることで債務を負担しないことができます。
離婚した場合でも親子の法的関係は切れませんから,もし元旦那さんが亡くなった場合にはお子様は元旦那さんの相続人となります。
そのため,元旦那さんが債務のあるまま亡くなった場合には,原則としてお子様がその債務を相続することになります。
しかし,もし元旦那さんが亡くなったことを知った場合には,その日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄手続をすることで債務を負担する必要は無くなります(もちろん,財産を受け取ることもできなくなりますが)。
これを事前にやることは現行法上,できません。
亡くなったことを知った後に,相続放棄手続をする必要があると覚えておいてください。
評価・お礼

匿名希望さん
2019/03/02 23:20早々のお返事ありがとうございます!
詳しく説明いただき、勉強になりました。
また不明な事があれば質問させていただきます。
その時はよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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