対象:離婚問題
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離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について
2010/07/09 23:08私の姉が結婚して5年目になる夫と約1年間の別居の末、近々離婚することになりました。
原因は、夫の度重なるギャンブルによる借金や裏切りです。
借金は司法書士に依頼し、各ローン会社とも和解が済んでおり、今は司法書士事務所を通して夫が返済中です。
そして今、共同名義のマンションをどうするかでもめております。
姉はマンションに住み続けたいのですが、夫や夫の両親は売却を希望しています。
それに姉は理由があって自立もできていないため、一人では住宅ローンはおろか、今は生活費を両親から援助してもらっている状態です。
そこで、私が区役所の無料法律相談に行ったところ、「まずマンションの名義を妻に変更することと、住宅ローンの残金も財産分与し、それを少し額は大きいが慰謝料として、夫にこれからもローンを払ってもらえるようにできる」と協議離婚を勧められました。
姉にしてみたらとてもありがたい話なのですが、本当にこんな都合いいことが認められるのか、教えていただきたいのです。
以下、詳細を箇条書きにします。
☆マンション
購入時、妻の両親より頭金2000万円を出してもらい、共同名義で購入。ローン名義は夫一人。
ローン残高約1300万円。
今現在は、妻が一人で居住。
ローンは別居中の夫が払っている。
☆夫
自営業
年収約600万円前後
マンションを売却後は、売却金で頭金分2000万円を妻の両親に返し、
残金を妻への慰謝料にしたいと主張している
☆妻
パート
月収8万円前後
子供はなし
マンションをもらうことを希望している。
かなり甘い考えだとは思いますが、姉はマンションに住み続けることができるでしょうか?
また、区の無料法律相談で勧められた話は本当に可能なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
sonoka52さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
財産分与について
おはようございます。
マンションの名義変更するということは、抵当権の問題がありますので住宅ローンの名義も妻に変更しないとなりません。その場合には、妻の収入が少ないためおそらく変更は難しいと思われます。住宅ローンは契約なので相手の金融機関がOKを出さないと契約の変更はできません。この件は、一度金融機関に確認するしかありません。
一番簡単な方法は、やはり売却になりますが、そこに住み続けたいとなるならば、ご主人との協議と金融機関との交渉をしないとなりません。
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ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
評価・お礼
sonoka52さん
夫側との話し合いと平行して、金融機関との交渉となるとかなり大変そうですが、
姉と一緒にひとつひとつ丁寧に解決していこうと思います。
丁寧な回答、ありがとうございました。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
離婚時の財産分与について
sonoka52さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『姉はマンションに住み続けることができるのでしょうか?』につきまして、区の無料法律相談で勧められたとおり、ご主人様が引き続き住宅ローンを返済してくれるならば、お姉さんはマンションに住み続けることはできるものと思われます。
尚、融資先の金融機関に相談したうえで、住宅ローンの取り扱いなどを予め確認しておくことが必要となります。
また、融資先の金融機関が承諾してもらえたら、離婚条件を公正証書にしておくようにしてください。
ご主人様が途中から住宅ローンを支払ってくれなくなったときに、公正証書を残しておくことで法的な強制力を発揮します。
尚、専門家はファイナンシャル・プランナーというよりも弁護士さんの方が適任だと思われますので、弁護士さんにも相談するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
sonoka52さん
法律用語が難しく、誰に何を相談したらよいのかわからず途方にくれて、こちらで質問させていただきました。
渡辺さんの回答は、何もわからない私たちの耳にすんなり入ってくる説明で本当に分かりやすかったです。
本当にありがとうございました。
手続きは難しそうですが、大体の流れをつかむことが出来たので、夫側との話し合いを重ねつつ、アドバイスを頂いたとおり弁護士さんにも相談してみようと思います。
渡辺 行雄
sonoka52さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
新谷 義雄
行政書士
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離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について
sonoka52さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
居住を継続されたいマンション名義ですが、不動産と抵当権の付従性で所有者が変わってもローンの返済が滞ると抵当権が執行されマンションの所有権を失う可能性があります。
元有責配偶者からの財産分与ですので、慰謝料としてローン残金1300万円を滞納無く返済し続けていくか?どうか?と言う問題もあるでしょう。それらに問題がなければ住み続ける事は可能でしょう。現在の所有権の按分比は50:50でしょうか?なにかあったときの為にも事前に単独で処分ができるように単独所有にしておくべきですね。
評価・お礼
sonoka52さん
もう、売却しかないかと半ば諦めていました。
けれど、新谷さんからの回答をいただいて、もう少し粘り強く夫側と話し合いをしていくように姉に話してみます。
親切なアドバイスありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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