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対象:住宅・不動産トラブル

離婚でのローンの名義貸しについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/06/24 22:24

離婚をお互いに決意したのですが
家のローンの名義が自分(夫)になっていて
妻は家を出ていく気はないらしく、
名義変更はせずに名義をそのまま貸すことは出来るのでしょうか?

しかし、名義を貸すのは
これから家を買うとなったら困るし、何かこちらに不利益があったら嫌です。

出来れば名義変更をしたいですが、妻は社員だとしてもローンの審査が通るかはわかりません。

どうすれば一番良い方向に向かうでしょうか?

補足

2011/06/24 22:24

だいたいはわかりました。名義変更が出来るなら名義変更をしたいのですが、名義変更の方法の詳しい流れを教えていただきたいのですが…。お願いします。

sonsouさん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )

回答:2件

離婚でのローンの名義貸しにつきまして

2011/06/25 09:17 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

自宅及び自宅の取得に係る住宅ローンについては、
離婚時における財産分与の一項目として、
考えていくことになります。

あなた名義のまま、妻に賃貸するということは、
あなたが貸主としての責任とともに、
今後も長い期間にわたって、
住宅ローン債務を負い続けることになります。

あなたが懸念されている通り、
新たな借り入れをされる場合に、
支障となることが想定されます。

まず、
誰がどのような権利で住むのかを明確にして、
財産分与契約を締結するのかを考慮されるのが、
最初に話し合われる事項であると考えています。

住宅ローンの支払いについてはもちろんのこと、
離婚時の財産分与においては、
夫婦間の内部負担割合を定めることなど、
決めなければならない事項は少なくありません。

あなたが家主となって、
妻との間で賃貸借契約を締結した場合、
建物内の水道管が破損した場合や給湯設備に不備が生じた場合、
あるいは、天井の破損に伴う水漏れなどについて、
家主であるあなたの金銭的な負担で、修理修繕する。
そのような事項についても考慮しなければなりません。

家賃収入が入ってくるにしても、金融機関にとっては、
あなたが債務者であることに変わりはありません。
長期にわたって、住宅ローンの債務者になることも、
あわせて考えていかなければならない事項です。

住宅ローン契約の内容を十分に把握して、
財産分与についての合意ができてから、
融資を受けた金融機関に相談してみてください。
金融機関との交渉において、
より強い姿勢で臨めるようにとの配慮からです。

相談されれば、夫婦間で合意した事項を、
修正する必要性が生じることがあります。
手間暇のかかる作業になることが多いと思っています。

妻が住み続けることを前提とせずに、
さまざまな事項について考慮していきながら、
お互いに柔軟性を持って、あなたも、そして、妻も、
納得できるような内容の財産分与契約を締結すること。

それが、一番いい方向であると考えております。


取り急ぎ、回答させていただきました。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。

財産分与
離婚
賃貸
住宅ローン

評価・お礼

sonsouさん

2011/06/26 22:36

回答ありがとうございました。
柔軟に考えていきたいと思います。名義変更が一番よさそうですね。

松本 仁孝

2011/06/27 06:26

評価くださいまして、ありがとうございます。

柔軟に考えていきたいとの事。
お役に立てていただき、うれしく思っています。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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畑中 学

畑中 学
不動産コンサルタント

1 good

奥様へ債務付き譲渡するのが宜しいのではないでしょうか?

2011/06/25 10:42 詳細リンク
(4.0)

sonsou様


はじめまして不動産コンサルタントの畑中と申します。
文面を拝見させていただき、主観的ではありますが、
思ったことを書かせていただきます。

まずはご心配な点について書かせていただきますと
1)名義変更をせずにそのまま貸すのは問題ないと
思いますが、後日のことを考えて賃貸借契約等
書面は取り交わしておいた方が良さそうです。
2)将来新たにローンを組むなどで不利益とまでは
ならないものの、得することは一切ありません。
できれば名義を奥様名義とするのが最善です。

私個人の考えでは名義換えをしておく方がいいと思いますので、
離婚後、もしくは離婚前なら離婚協議書を作成した上で
現在借入を起こしている金融機関にご相談いただき、
奥様名義へ債務付き譲渡のご相談をされるのが最善では
ないかと思います。

手間暇はかかってしまいますが、トライされてみては
いかがでしょうか。

以上、少しでもお役に立てば幸いです。


不動産コンサルタント 畑中 学

不動産コンサルタント
協議
名義
離婚
不動産

評価・お礼

sonsouさん

2011/06/25 22:06

回答ありがとうございます。離婚協議書というものは、弁護士などを通さなくては手に入らないのでしょうか?

畑中 学

畑中 学

2011/06/26 09:22

評価ありがとうございました。離婚協議書はできれば公証役場か士業の先生(司法書士、行政書士)に頼んで作成した方が無難であると思います。 ちなみに、弊社で名義を換えを行ったときは、メガバンクから協議書を求められ、作成後、債務付譲渡を行いました。
ご参考にしていただければと思います。

不動産コンサルタント 畑中 学

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