対象:住宅・不動産トラブル
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離婚でのローンの名義貸しにつきまして
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
自宅及び自宅の取得に係る住宅ローンについては、
離婚時における財産分与の一項目として、
考えていくことになります。
あなた名義のまま、妻に賃貸するということは、
あなたが貸主としての責任とともに、
今後も長い期間にわたって、
住宅ローン債務を負い続けることになります。
あなたが懸念されている通り、
新たな借り入れをされる場合に、
支障となることが想定されます。
まず、
誰がどのような権利で住むのかを明確にして、
財産分与契約を締結するのかを考慮されるのが、
最初に話し合われる事項であると考えています。
住宅ローンの支払いについてはもちろんのこと、
離婚時の財産分与においては、
夫婦間の内部負担割合を定めることなど、
決めなければならない事項は少なくありません。
あなたが家主となって、
妻との間で賃貸借契約を締結した場合、
建物内の水道管が破損した場合や給湯設備に不備が生じた場合、
あるいは、天井の破損に伴う水漏れなどについて、
家主であるあなたの金銭的な負担で、修理修繕する。
そのような事項についても考慮しなければなりません。
家賃収入が入ってくるにしても、金融機関にとっては、
あなたが債務者であることに変わりはありません。
長期にわたって、住宅ローンの債務者になることも、
あわせて考えていかなければならない事項です。
住宅ローン契約の内容を十分に把握して、
財産分与についての合意ができてから、
融資を受けた金融機関に相談してみてください。
金融機関との交渉において、
より強い姿勢で臨めるようにとの配慮からです。
相談されれば、夫婦間で合意した事項を、
修正する必要性が生じることがあります。
手間暇のかかる作業になることが多いと思っています。
妻が住み続けることを前提とせずに、
さまざまな事項について考慮していきながら、
お互いに柔軟性を持って、あなたも、そして、妻も、
納得できるような内容の財産分与契約を締結すること。
それが、一番いい方向であると考えております。
取り急ぎ、回答させていただきました。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

sonsou さん
2011/06/26 22:36
回答ありがとうございました。
柔軟に考えていきたいと思います。名義変更が一番よさそうですね。
回答専門家

- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
離婚をお互いに決意したのですが
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妻は家を出ていく気はないらしく、
名義変更はせずに名義をそのまま貸すことは出来るのでしょうか?
しかし、名義… [続きを読む]
sonsouさん (埼玉県/30歳/男性)
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