対象:特許・商標・著作権
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 2件
回答:2件
峯 唯夫
弁理士
6
引用について
1.商業ベースかどうか
著作権の侵害になるかどうか、ということは
原則として、商業ベースかどうか、ということは関係ありません。
商業ベースでない個人のブログであっても、
他人の著作物を無断で利用すれば、原則として「著作権侵害」です。
「良い本を紹介したい」という意図で
その本の表紙をブログに紹介した場合、
その表紙に著作物性があれば、
著作権侵害になる可能性があります。
2.著者名の記載
ある本
題号「A]
著者「B」
というとき、Bさんが執筆している「A」という本は***という評価です
というような記載は問題ありません。
著作物(Aさんの書いた文章など)を表示していないからです。
3.文章の記載
本を紹介するとき、文章を記載するときは注意が必要です。
(1)文章の抜粋
紹介する書籍の文章の一部をそのまま記載する場合、
主として以下のよう倹素備えれば著作権法上の「引用」(32条)で許容されます。
ア)公表された著作物であること
書籍の紹介なので、この点はクリアしています。
イ)「引用」部分と「自己の著作部分」とが明確に区別されていること
引用部分に「」をつけるなどの対応が必要です。
ウ)引用部分よりも自己の著作部分のウエイトが高いこと
自己の感想などをしっかりと書き込むことが必要です。
エ)引用元を明記すること
以上大ざっぱな一般論ですが、具体的にお問い合わせがあればお答えします
補足
元の書籍の文章を利用するときは
「要約しない」「そのまま書く」が原則です。
要約すると「引用」ではないとされるおそれがあるからです。
そのまま書くときは、
****(あなたの文章)、「・・・・(元の文章の抜粋)」
(著者B、書籍A) 引用元の表示
という形になります。
評価・お礼
ruci-desu-wanさん
2011/05/22 18:03ご回答、ご助言有難うございます。
私は、引用文であることを、例えばカギかっこをつけて区別し、著者名と引用もとを明記すれば問題なし、と理解致しました。
どうも有難うございました。
福永 正也
弁理士
1
1点だけ、ご注意ください!
「私は、引用文であることを、例えばカギかっこをつけて区別し、著者名と引用もとを明記すれば問題なし、と理解致しました。」とのことですが、最近、特に問題になっているのがTwitterです。何せ140文字しかありませんので、引用文が文章全体から見て「主」なのか「従」なのか微妙な(はっきりと言えば引用文しかない)文章が多いからです。著作権法から考えれば「アウト」なんですね(笑)。
あくまでも引用文が文章全体から見て「従」であることが誰の目にも明らかであることが要求されますので、文章が短い場合には特にご注意ください!
評価・お礼
ruci-desu-wanさん
2013/03/17 20:18御礼を申し上げるのが遅くなってしまいました。申し訳ございます。ご回答に深く感謝申し上げます。
(現在のポイント:9pt)
「知的財産権」に関するまとめ
-
知的財産権って何?基本事項や疑問について専門家が解説します
皆さんは「IP」という略称を耳にすることはありませんか。近年様々な言葉の略称として用いられていますが、そのうちの1つに知的財産権(Intellectual Property)があります。
知的財産権とは商標権や特許権など無形財産に関する権利の総称で、五輪のロゴ問題を始め話題にならない日はありません。ここでは知的財産権についての基本的なことや疑問の解消に役立つ専門家の解説をまとめました。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング