対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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福永 正也
弁理士
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1点だけ、ご注意ください!
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「私は、引用文であることを、例えばカギかっこをつけて区別し、著者名と引用もとを明記すれば問題なし、と理解致しました。」とのことですが、最近、特に問題になっているのがTwitterです。何せ140文字しかありませんので、引用文が文章全体から見て「主」なのか「従」なのか微妙な(はっきりと言えば引用文しかない)文章が多いからです。著作権法から考えれば「アウト」なんですね(笑)。
あくまでも引用文が文章全体から見て「従」であることが誰の目にも明らかであることが要求されますので、文章が短い場合には特にご注意ください!
評価・お礼

ruci-desu-wan さん
2013/03/17 20:18御礼を申し上げるのが遅くなってしまいました。申し訳ございます。ご回答に深く感謝申し上げます。
(現在のポイント:9pt)
この回答の相談
お尋ねします。
お気に入りの本の気に入った文章をWEB、ブログ、HP上で、著者名、署名を記載して引用することは、著作権的に問題ないと考えて宜しいでしょうか? 商用ベースではありません。個人的な趣味ではありますが、良い本を紹介したいという意図です。
ご助言感謝致します。
ruci-desu-wanさん (埼玉県/52歳/男性)
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