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峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

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引用について

2011/05/20 22:35
(
5.0
)

1.商業ベースかどうか
著作権の侵害になるかどうか、ということは
原則として、商業ベースかどうか、ということは関係ありません。
商業ベースでない個人のブログであっても、
他人の著作物を無断で利用すれば、原則として「著作権侵害」です。
「良い本を紹介したい」という意図で
その本の表紙をブログに紹介した場合、
その表紙に著作物性があれば、
著作権侵害になる可能性があります。

2.著者名の記載
ある本
題号「A]
著者「B」
というとき、Bさんが執筆している「A」という本は***という評価です
というような記載は問題ありません。
著作物(Aさんの書いた文章など)を表示していないからです。

3.文章の記載
本を紹介するとき、文章を記載するときは注意が必要です。

(1)文章の抜粋
紹介する書籍の文章の一部をそのまま記載する場合、
主として以下のよう倹素備えれば著作権法上の「引用」(32条)で許容されます。
ア)公表された著作物であること
  書籍の紹介なので、この点はクリアしています。
イ)「引用」部分と「自己の著作部分」とが明確に区別されていること
  引用部分に「」をつけるなどの対応が必要です。
ウ)引用部分よりも自己の著作部分のウエイトが高いこと
  自己の感想などをしっかりと書き込むことが必要です。
エ)引用元を明記すること

以上大ざっぱな一般論ですが、具体的にお問い合わせがあればお答えします

補足

元の書籍の文章を利用するときは
「要約しない」「そのまま書く」が原則です。
要約すると「引用」ではないとされるおそれがあるからです。

そのまま書くときは、
****(あなたの文章)、「・・・・(元の文章の抜粋)」
(著者B、書籍A)  引用元の表示
という形になります。

著作物
著作権侵害
著作権
侵害
商業

評価・お礼

ruci-desu-wan さん

2011/05/22 18:03

ご回答、ご助言有難うございます。

私は、引用文であることを、例えばカギかっこをつけて区別し、著者名と引用もとを明記すれば問題なし、と理解致しました。

どうも有難うございました。

(現在のポイント:9pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

知的財産権:書籍のWEB上への引用

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2011/05/20 20:25

お尋ねします。

お気に入りの本の気に入った文章をWEB、ブログ、HP上で、著者名、署名を記載して引用することは、著作権的に問題ないと考えて宜しいでしょうか? 商用ベースではありません。個人的な趣味ではありますが、良い本を紹介したいという意図です。

ご助言感謝致します。

ruci-desu-wanさん (埼玉県/52歳/男性)

このQ&Aの回答

1点だけ、ご注意ください! 福永 正也(弁理士) 2011/05/23 19:58

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