対象:住宅・不動産トラブル
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転職のため、仙台にある新築の賃貸物件を入居予約しており、当初は4月1日以降入居の予定でした。
ですが、今回の東日本大震災の影響で工事がストップしてしまい、現状早くて5月中旬から下旬の引渡しとなると説明されました。
現在、都内の賃貸に居住しており4月末まで賃貸借契約を延長致しました。
状況が状況ですので、1ヶ月程度の遅延は納得できるのですが、それ以上となりますと、経済的負担も違ってまいります。
このように自然災害による工期遅延の場合、5月以降に発生する仮住まいや家財一式の預かり金に対して、遅延損害金としての請求は可能なのでしょうか?
施工と貸主が同じ会社なので、話をしてみたところ、遅延に関する保障は一切しないと説明されました。法的にまだ話す余地があるのであれば、もう少し交渉してみようかと思っております。
satok4さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
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天災地変等の不可抗力による遅延
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
天災地変等の不可抗力によって引渡しが遅延した場合、
一般的には、その期間が「相当」であれば、
損害賠償請求ができない旨になっていると思います。
したがって、今回のポイントは、
説明された5月中旬から下旬という期間(約2か月弱の遅延)が、
震災による影響で本当に仕方がないものなのか
(妥当なものなのか)どうかということになります。
しかし、現実的には、その証明はとても難しいと思います。
現在、被災地から離れた関東周辺でも、
各種建築資材の納期がわからないので、
しばらく受注を控えている工務店等もあります。
今後、建築資材等の生産とそれに伴う物流が正常化するには、
まだまだ時間がかかることが予想されます。
よって、現状を考慮すると、2か月弱の今回の期間は
ある程度仕方がない範囲になるのではと思われ、
損害賠償等の法的な話をする余地は少ないのではと思います。
個別の法的解釈等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。
すこしでもお役にたてれば幸いです。
評価・お礼

satok4さん
2011/03/30 11:18真山様
ご回答ありがとうございます。
丁寧な解説で納得できました。今回は致し方なさそうですね。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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