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対象:年金・社会保険

出産を理由で退職/転職します。教えてください

マネー 年金・社会保険 2010/12/12 22:35

妊娠を理由で、
今の会社をやめて、
出産/育児休暇をもらえる会社へ転職を考えております。

6月末が予定日で、今の会社は1月末で退職を考えております。


実は、この前も質問をしましたが、
補足質問が書けなくなってしまい、もう一度質問します。

前の質問 ー> http://profile.allabout.co.jp/ask/q-108919/


ーーーーーーーーーーー
> 2)1月末に今の会社を退職して、2-3月に新しい会社に入社するまでは、
> 一時的に社会保険が切れてしまうと思いますが、
> この場合でも手当金をもらうには問題ないですか?

出産手当金については、問題がないと考えております。
ーーーーーーーーーーー
のところですが、

1)子供が1歳になるまでの育児休業給付金についても問題ありませんか?
転職をするのにあって、
一応は転職先の会社側も私もハローワークに求人/求職登録をしてから
就職する形になると思います。
今の会社を辞めて、ハローワークに求人登録をするのに
1ヶ月ほどかかると聞いてますが、あってますか?
今の会社での雇用保険加入日数(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)は
12ヶ月以上なります。
転職してからもこれが加算されるとは思いますが、
退職後ハローワークへ登録等で、転職しても連続にはならないと思います。
育児休業給付金をもらうのに、
出産前に雇用保険加入日12ヶ月が連続する必要はないですか?

2)後、できれば今の会社には転職することを言いたくないですが、
このままだと離職票に退職理由を妊娠/出産などと書かれると思いますが、
経理担当に事情を話して他の理由にした方がいいですか?

3)そして、今の会社でも、転職する会社でも、
妊娠/出産に関するケースが初めてなので、
出産手当金、育児休業給付金などをもらうのに必要な書類に関して
よく分からなく、私が全部調べなければ行けません。
退職する会社と、転職する会社で準備する書類、
そして私が準備する書類には何があるのかも教えてください。

何卒宜しくお願いいたします。

ininさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

育児休業給付金など私の回答についての2度目の質問ですね。

2010/12/13 22:02 詳細リンク

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

前回の回答と重複するところがある事をお許しください。

あなたは、1月末に退職されて、遅くとも3月には、
新しい会社に就職することが決まっている方なのです。

あなたは、どのようなお考えで、
ハローワークに、求職の申込みをされるのですか。

公共職業安定所は、新たな勤め先を探している方に対して、
仕事を紹介したり、あっせんしたりする公的機関です。

新たな勤め先を探し出そうとしている方に、
求人募集のあった会社とのあいだで、
仲介役を引き受けたりしてくれる公的機関です。

すでに、労働条件の一部が提示され、
内定をもらっている方が、求職の申込みをされて、
万が一、内定している会社があったことを、
公共職業安定所の知るところになりますと、
基本手当をもらった場合には、不正受給として取り扱われ、
不正受給者には、「3倍返し」と呼ばれている返還命令が出されてしまう。
そのような事を考慮して、手続きをしていかなければならないのです。

いいですか。

あなたの立場は、よくわかります。
あなたの会社がしなければならない事務まで、
あなたが行わなければならない。
そのお立場は、よく理解しています。

でもね。

あなたのようなケースの場合、
上に書いたようなリスクを取ってまで、
公共職業安定所に求職の申込みをする必要が、
本当にあるとは、どうしても、私には思えないのです。

私が申し上げたいのは、
あなたが求職の申込みをされることなく、
離職票をご自身で保管しておかれること。

準備書類等、手続きの際にわからない事があれば、
神奈川労働局や公共職業安定所に問い合わせてみてください。
ある程度の事は、電話で教えてくれます。

厳しくお感じになられるような回答内容になっているかもしれません。
私も気持ちを込めて、書かせていただいております。
その点は、どうか、ご容赦いただければと思います。


行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝

内定
受給
手当
手続き
育児休業給付

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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ファイナンシャルプランナー

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失業の申請をすると育児休業給付金がもらえなくなりますよ

2010/12/14 08:28 詳細リンク

ininさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

転職先では産休、育休を1年未満の勤務でも認めてくれるという話になっているのですね。
1年以上勤務している人でないと認めないところもありますので・・・

出産手当金は健康保険に加入していれば、加入期間は関係ありませんので受給できます。

育児休業給付金に関しては休業前2年以内に12カ月以上という要件があります。
求職の申請(ハローワークでの失業給付の申請)をすると、それまでの加入期間は合算できなくなります。

『休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。』

育児休業給付金をもらいたいのであれば、失業給付はもらわず、転職した方がいいでしょう。

必要な手続きですが、
出産手当金に関しては産休を取る会社の加入している健康保険に問い合わせましょう。

協会けんぽの場合はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html

組合健保の場合は独自に申請書などがあります。

育児休業給付金に関してはこちら
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

パンフレットもご覧になってみてください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

転職
出産
手当
育児休業給付

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