対象:年金・社会保険
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平成24年2月 第一子出産
産前産後休暇及び育児休暇を取得、平成25年1月より復職。
平成27年5月 第二子出産
一子同様、産前産後休暇取得、現在育児休暇中。平成28年5月末まで有給と組み合わせ取得し、6月より復職予定。
只今第三子妊娠が分かり、平成28年5月上旬出産予定。二子誕生日が5月下旬のため、育児休業給付金受給中の出産となります。
なお、新しい制度に基づき二子の産前産後休暇から社会保険料免除申請を提出しています。
この場合、三子が一歳を迎えるまで育児休暇を取得したいと考えていますが、
質問1
三子産前休業の期間に、出産手当金と育児休業給付金の両方を受給することは可能ですか?産後も数日重なる期間はありますが。
質問2
社会保険料免除については、三子産前休業の際に再度申請ですか?手当金と給付金を両方受給するため二子の育児休業を優先、活かすようにしたいのですが、そうなると雇用保険では育児休業中、社会保険では産前休業中となってしまいますがそれは可能なのでしょうか?
質問3
三子の育児休業給付金ですが、受給要件は満たしていますか?
二子の場合は復職から2年以上フルタイム正社員で勤務しているので気にしてませんでした。三子の場合、対象となる二年が平成26年7月から平成28年6月、うち平成27年4月より二子の産前休業に入っています。
ただ、私の勤務先は産前産後休暇中は給料が満額支払われるため出産手当金は申請していません。三子は二子の育児休暇で勤務実績がないため給料ではなく出産手当金になると思います。
産前産後休暇中の給料から雇用保険料は控除されていましたが勤務実績はありません。この場合、雇用保険料が控除されていても実際の勤務実績はないのでこの期間は算定から外されるのでしょうか?
また、外された場合、やむを得ない理由云々に当てはめることが可能であれば更に2年算定期間を伸ばし平成24年7月又は復職後の平成25年1月からと考えても良いのでしょうか?
疾病や負傷に出産が該当するのか分からなかったので判断出来ません。
あるネット情報では過去2年に産前産後休暇は含まない等記載があり、私のように産前産後休暇中の給料より雇用保険料が控除されている場合はどうなのか、また、三子の育児休業給付金は申請出来るのか専門家の方の正しい回答を頂きたく質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
skygood1207さん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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育児休業給付金の支給要件および出産手当金との併給について
はじめまして、ノータス経営労務事務所の高橋と申します。
ご出産、またご懐妊おめでとうございます。
早速ですが、回答させていただきます。
回答1 育児休業給付金と出産手当金の併給について
産前休業については本人の請求によりますので、請求しないことにより出産日まで二子の育休期間は継続しますので、産前期間については併給が可能となります。
ただし、産後休業は請求の有無に関わらず始まることになりますので、出産日をもって二子の育休期間および育児休業給付は終了し、翌日より産後休業が開始されます。
なお、産前休業を取得された場合は、産前休業の開始をもって二子の育休および育児休業給付は終了し、併給できないことになります。
併給されたい場合は、産前休業を請求しないことが必要です。
回答2 社会保険料免除の申請について
二子の育休期間を優先する形にする場合は、回答1の通り産前休業を取得しないことにないります。よって、出産日までは二子の育休に関わる社会保険料免除を適用し、三子出産に伴い二子の育休が終了するため、以降は三子の出産に関わる社会保険料免除を適用することになります。
手続きは出産後、産後休業期間中に行えば良いかと思います。
なお、月の途中で育休または産休が始まる場合、その月から免除が始まります。両者の免除期間が重複する場合、産休の社会保険料免除が優先されます。
回答3 三子の育児休業給付金の受給要件について
(現在のポイント:-pt)
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