傷病手当金と出産・育児休職の給付について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金と出産・育児休職の給付について

マネー 年金・社会保険 2008/07/30 15:22

はじめまして
傷病手当金と出産・育児休職にかかわる給付について教えてください。


現在、入社4年目の正社員で妊娠4ヶ月です。
政府管掌の社会保険に加入しております。


妊娠を機に、上司から「退職して欲しい」と言われました。
私としては、会社に託児所もあり環境も整っているので
出産後も働きたいと拒否したところ
勤務継続の条件として、
「遅刻・早退・有給は一切認めない。守れなければ即退職」と提示されました。
また処遇面では管理職から一般職への降格
給与はいままでの月額の半額(報酬月額 50万→28万)になりそうです。


そんな状態からか「うつ」が再発し、医者からは休職をすすめられております。


そこで、傷病手当金と出産・育児にかかわる給付について教えてください。

■休職→産休→育休→復職を考えた場合
産休までは傷病手当金を受給
産休時には出産手当金を受給
育児休職を取得し、育児休業給付金を受給 となると思います。

もし、休職→産休→育休→退職となった場合・・・

1.傷病手当金の受給期間が残っていれば、出産後(産休明け)でも
退職後に傷病手当金を受給することは可能なのでしょうか?


2.育児休業給付金と傷病手当金の受給の優先順位はあるのでしょうか?
また併給や給付調整はあるのでしょうか?


3.退職後に傷病手当金を受給していても、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?


4.離職票の賃金日額を算定する際、休職することで不利になることはありますか?



出産予定日は来年2月上旬です。産休(産前)は12月下旬からになります。


お知恵を拝借できればと思いご相談させていただきます。
よろしくお願い致します。

オリーブの実さん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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給付金の請求方法について

2008/07/30 23:30 詳細リンク

はじめましてクロスロードの笹島と申します。

お勤め先の上司はひどい方ですね。
ドイツやスウェーデンでは考えられない言動ですね。
給付金の請求についてはハッキリ申し上げて、傷病給付金の請求
はしないで、復職目的で下記の出産に関する現在3つの制度を請
求されてはいかがでしょうか。
もしかするとうつ病はマタニティーブルーでなっているだけかも
しれませんし。
そのほうが3つの給付金を請求できると思いますので、どうでしょ
うか?

まずは出産育児一時金といわれる国民健康保険(区役所)ですが
、または健康保険(社会保険事務所)から出る給付給付金です。
この給付金は子供1人につき35万円の給付金が出ますが、双子の
場合には70万円が給付されます。また、妊娠85日以上の死産や流
産も対象となります。

次に出産手当金ですが、健康保険の方で会社を休んでいる方には
あなたの1日あたりの標準報酬日額×3分の2×98日分(産前42日
分+産後56日分)が給付されます。
出産予定日よりも遅れた場合にはその日数も加算されます。
申請は勤務先が加入している健康保険組合か、社会保険事務所で、
出産の翌日から2年以内できます。

補足

3つ目は出産休業給付金で雇用保険の一般被保険者(正社員)また
はパートの方で、1歳未満の子供の養育のために育児休業した方が
対象となります。ただし、職場復帰予定で、休業開始前の2年間に11
日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。
この制度は2つの育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金
からなっています。
追記
育児休業基本給付金は原則として1ヶ月あたり、
休業開始時の賃金月額×給付日数×30%(上限、127,000
円)です。ただし女性の場合は、その方が育児をしている子供に
ついては産後の休業8週間は、育児休業期間には含まれません
ので注意してください。初回の申請は、育児休業開始から2ヶ月
経過した日以降から4ヶ月以内であればできます。その後の申
請は期限内に2ヶ月に1回することになります。

育児休業者職場復帰給付金は、
休業開始時のの賃金月額×育児休業基本給付金の支給対象日
数×10%となります。申請は育児休業終了後6ヶ月終了した日
の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日まで
にすれば給付されます。申請は基本的に事業主が所轄のハロー
ワークで行いますが、中小企業にお勤めの場合は総務担当者が
この制度をご存知でない場合がよくありますので、ご自身で資料
を提示するなりして、よく説明してください。

上記のうち、出産手当金と出産休業給付金は基本的に職場復帰
を前提とした休業をしていることが前提となる給付金ですから、妊
娠して直ぐに退職してしまう方は受け取ることができませんので注
意してください。

参考ですが、月給30万円の会社員の女性が子供を1人出産して、
12ヶ月間の休業をして、3つの給付金すべてを受け取ると200万円
を超える給付があります。

無事に元気な赤ちゃんが生まれるといいですね。
ご出産まで大変ですががんばってください。

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