対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
こんにちは。
出産手当金、育児休業給付金について質問させてください。
現在第一子を妊娠中で、23年の3月に出産予定です。
2年間フルタイムで務めた会社を、結婚して引越しをした為22年3月に退職し、
失業手当を受けました。(3か月の待機期間はありませんでした。)
受給中に再就職が決まり、6月から再就職、再就職手当を受けました。
出産に際して退職はせず、産前産後休暇ののち育児休暇を取り、
その後職場復帰する予定です。
22年3月までと22年6月からは会社の社会保険に加入していますが、
4月・5月は国民健康保険に加入していました。この場合、
1月に産前休暇に入る時点で「社会保険に一年以上加入していること」
という支給条件を満たしていないので出産手当金は受給することが出来ないのでしょうか。
また、育児休業給付金について、
「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」
という条件があるとのことで、
育児休業開始が4月の末なので2年間で考えるとこの条件はクリアしているのですが
失業している期間があり、また失業手当を受けているので
前の会社を退職する前の期間が対象外にならないかと不安です。
どうか回答よろしくお願いします。。
こりらくまさん ( 兵庫県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
22
出産手当金は大丈夫ですが育児休業給付金は対象外
こりらくまさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、出産手当金について
1年以上の加入期間が必要なのは退職する場合です。
産休を取って復帰する場合は加入期間は問われませんので大丈夫です。
つぎに育児休業給付金について
対象となる人
(1) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
(2) 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
つまり、失業給付をもらった場合はその後の加入期間が12カ月以上必要です。
もらわないで再就職していれば対象となるのですが、ざんねんですが今回は対象とはなりません。
または産休の後に復帰して12カ月を満たした後に育休に入ることができれば対象となりますが、これはちょっと難しいでしょうね。
まあ、失業給付や再就職手当をもらったわけですから、仕方がないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
こりらくまさん
評価が遅くなりすみません。回答ありがとうございます。
育休に入る前に復職・・はやはり難しいので育児休業給付金は諦めます。
とても分かりやすい説明をありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A