対象:年金・社会保険
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育児休業給付金など私の回答についての2度目の質問ですね。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
前回の回答と重複するところがある事をお許しください。
あなたは、1月末に退職されて、遅くとも3月には、
新しい会社に就職することが決まっている方なのです。
あなたは、どのようなお考えで、
ハローワークに、求職の申込みをされるのですか。
公共職業安定所は、新たな勤め先を探している方に対して、
仕事を紹介したり、あっせんしたりする公的機関です。
新たな勤め先を探し出そうとしている方に、
求人募集のあった会社とのあいだで、
仲介役を引き受けたりしてくれる公的機関です。
すでに、労働条件の一部が提示され、
内定をもらっている方が、求職の申込みをされて、
万が一、内定している会社があったことを、
公共職業安定所の知るところになりますと、
基本手当をもらった場合には、不正受給として取り扱われ、
不正受給者には、「3倍返し」と呼ばれている返還命令が出されてしまう。
そのような事を考慮して、手続きをしていかなければならないのです。
いいですか。
あなたの立場は、よくわかります。
あなたの会社がしなければならない事務まで、
あなたが行わなければならない。
そのお立場は、よく理解しています。
でもね。
あなたのようなケースの場合、
上に書いたようなリスクを取ってまで、
公共職業安定所に求職の申込みをする必要が、
本当にあるとは、どうしても、私には思えないのです。
私が申し上げたいのは、
あなたが求職の申込みをされることなく、
離職票をご自身で保管しておかれること。
準備書類等、手続きの際にわからない事があれば、
神奈川労働局や公共職業安定所に問い合わせてみてください。
ある程度の事は、電話で教えてくれます。
厳しくお感じになられるような回答内容になっているかもしれません。
私も気持ちを込めて、書かせていただいております。
その点は、どうか、ご容赦いただければと思います。
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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妊娠を理由で、
今の会社をやめて、
出産/育児休暇をもらえる会社へ転職を考えております。
6月末が予定日で、今の会社は1月末で退職を考えております。
実は、この前も… [続きを読む]
ininさん (神奈川県/30歳/女性)
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