対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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趣味で飛行機関連のホームページを製作しております。
ホームページは、客観的な情報を公開することを目的としています。(多少広告収入が発生しています。)
その中で、飛行機の写真、航空会社・国旗のロゴマークを使用する予定です。
そこで著作権についてお聞きしたいのですが、
(1)飛行機はインターネット上で探した「著作権フリー」の画像を使用していますが、そもそもこれらの写真は航空会社に許可を得ている(はずの)ものなのでしょうか?
(2)航空会社のロゴは各航空会社公式サイトから勝手にダウンロードして使用しています。また、画像を多少加工(下半分をカット)しています。許可を得ずにこれらの行為をした場合、著作権に違反するのでしょうか?(個人のホームページ利用で許可を得ようとしても、相手にされないような気がしています。)
(3)航空会社のロゴ同様、多少加工する予定です。著作権に違反するのでしょうか?許可が必要な場合、どこに申請すればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
えむてぃーなびさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:3件
ホームページでのロゴ・写真の使用について
(1) 「著作権フリー」と記載されていても、航空会社の許可を得ているとは限りません。
(2) ロゴは著作物といえます。
文字の組み合わせだけからなるロゴについて著作物にあたらないとした裁判例がありますが(例:アサヒビールのAsahiのロゴ)、航空会社のロゴは、文字と図形を組み合わせたものになっていますのでやはり著作物といえます。
したがって、ロゴを当該企業のホームページからダウンロードする等の方法で複製しホームページに掲載することは著作権侵害となります。
また、その際にロゴに改変を加えることは、同一性保持権(著作者人格権)の侵害となります。
なお、航空会社のロゴは商標登録されているはずです。商標権の侵害というのは、登録商標またはそれに類似する商標を、その指定商品・役務もしくはこれに類似する商品・役務について使用することですので、当該航空会社の商品・サービスを説明するためだけにそのロゴを使用するのであれば商標権の侵害にはなりません。
(3) 国旗については文字数の関係で追記欄に記載させていただきます。
弁護士 財津守正
補足
(3) 国旗に著作権があるかどうかについて、著作権法についてのテキスト類(信用してよい本)には書かれていません。そのためあくまで私見ですが、おそらく国旗を当該国家の国旗として利用することは問題ないと思われますが、少なくとも次の3点に留意してください。
ア 不正競争防止法16条が、外国国旗(これに類似のものを含みます)等を商標として使用したり、原産地を誤認させるような方法で使用することなどを禁止しています(罰則があります)。ただし、その外国国旗等の使用の許可を行う権限を有する外国官庁の許可を得たときはこの限りではないと規定されています。
イ 外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗を損壊等した者は刑法92条で処罰されます(外国政府の請求が条件です)。
ウ 国旗をまとめて並べたホームページをそのままコピーして利用することはそのホームページ作成者の著作権を侵害することになります。
今回は商標としての使用ではないようですので上記アにはあたりませんが、安全を見込むのでしたら、大使館に連絡して確認をとるのがよいでしょう。
不十分かもしれませんがご参考になれば幸いです。
弁護士 財津守正
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ホームページ上でのロゴ・写真の使用について
ご質問につき、下記回答をさせていただきます。
(1)飛行機はインターネット上で探した「著作権フリー」の画像を使用していますが、そもそもこれらの写真は航空会社に許可を得ている(はずの)ものなのでしょうか?
⇒許可を得ているかどうかは、計りかねますが、そもそも許可を取る必要性は低いと思います。
飛行機を撮影した写真は、撮影した構図や光の具合など、写真に映し出された態様に著作物性が発生するのであって、飛行機自体に著作権が発生するわけではないからです。
勿論、飛行機にデザインが描かれており、そのデザインのみを撮影したような場合は別ですが、原則として飛行機についての著作権が発生することはありません。
中には、念のために許可を取っているケースもあるかと思いますが、許可をとっていないケースが多いのではないでしょうか。
(2)航空会社のロゴは各航空会社公式サイトから勝手にダウンロードして使用しています。また、画像を多少加工(下半分をカット)しています。許可を得ずにこれらの行為をした場合、著作権に違反するのでしょうか?(個人のホームページ利用で許可を得ようとしても、相手にされないような気がしています。)
⇒航空会社のロゴについては、デザインの程度によれば著作権の問題が生じる可能性もありますが、航空会社においては商標権を取得されている可能性が高いと思われます。
また、サイト上で広告収入を得ていることより、業として広告業を営んでいると判断される可能性があります。そのため、そのロゴについて航空会社が「広告」の分野に権利を取得している場合は、商標権侵害の可能性があります。
実際上は、単なる図形(ロゴ)として使用しているか、「商標(営業表示)として使用」しているかにより結論は異なりますが、権利侵害の可能性が考えられるため、許可を得ずに使用することは差し控えたほうがいいでしょう。
補足
(3)航空会社のロゴ同様、多少加工する予定です。著作権に違反するのでしょうか?許可が必要な場合、どこに申請すればいいのでしょうか?
⇒写真の改変は、写真を撮影した方の「同一性保持権」という権利を侵害することとなります。
この「同一性保持権」とは、著作者の意に反して著作物又はその題号を変更・切除その他の改変を禁止するという権利です。
従いまして、改変を認めていないのにもかかわらず、改変を行った場合は、写真撮影者の権利侵害となります。
許諾先は著作者(撮影者)になりますので、画像を入手したWebサイトより問い合わせを行えばよいかと思います。
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河野 英仁
弁理士
-
ロゴのコピーについて
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年8月12日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
(2)についてご回答致します。
「航空会社のロゴは各航空会社公式サイトから勝手にダウンロードして使用しています。」とのことですが、商標権侵害の問題が生じる虞があります。
航空会社は、Webサイトにおける商標の使用を確保すべく、インターネット上のサービスに関し積極的に商標権を取得しています。ある航空会社は、指定役務「インターネットによる広告」について商標権を有しています。貴社サイトはインターネット上での広告をも行っておりますので、注意が必要でしょう。トラブルの元となりますので、安易なロゴの使用は控えた方が良いでしょう。
以上
(現在のポイント:-pt)
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