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従業員(外国人)の在留期間更新について

人生・ライフスタイル 海外留学・外国文化 2010/09/28 00:44

従業員の在留期間の更新時期になり本人が手続きに行きましたが書類が足りないとのことで不足書類が会社側のもだったので用意しました。私が用意したものは給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と入国管理局からの書類に記載するもので所属機関等作成用1、2の2通でした。法定調書は時期はずれでしたが税務署で発行していただきました。別の所属機関等作成用には会社のインフォメーションを1部記載しなくてはならずとても困りました。流出が一番怖く、結局、法には勝てないものですので文句も言えず記載して出しました。
ですが、審査上また新たに必要な書類が出てきて今度は気分的には会社のプライベートのようにも思える情報も渡さなくてはいけません。内容は前の会社の退職証明(本人のもの)、雇用契約の写し、登記簿謄本、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、外国人従業員リストを求められています。

ここでご質問させていただきたいのですが、税務署という法的な建物がありながらも私たちの会社は信用されていないのか、どうして入国管理局から税務署に電話して確認などの手段をされないのでしょう?

法によって書類を提出なのでやらざるを得ませんが、出入国管理及び難民認定法第59条の2第2項に基づいており確認しましたが「入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。 」
こちらから書類ではなく出頭も可能なのでしょうか?コピーはできれば差し上げたくなく見せるまでが良いです。

また退職証明がない場合はどうすればよいのでしょうか?
会社側で用意する登記簿謄本は大家さんと、不動産やさんの契約書とかで良いのでしょうか?
外国人従業員リストはパートさんも含んだリストでしょうか?

補足

2010/09/28 00:44

私たちの会社は有限でもなく普通の英会話教室です。主人が自営主となり事務全般を妻の私が(専従者)務めております。パート1人、自営主の主人、社員2人の計4人の外国人が講師をしております。そのうち社員の未婚の講師についての事で、もう一人の社員の講師は結婚しているので更新が楽でした。私たち夫婦は入国管理局に何度もミスを受けてイラつきながらも永住権も取得しましたがきちんとした理由も知らず
コピーを出したくないなど決めたくはないので理解できる理由などを教えていただけると納得できるのでお願い致します。ただ今のところ私たち夫婦は断固としてコピーは渡したくないです。

退職証明は日本の企業が悪いことをして破産したのでもちろん退職をしていますが私の主人も退職証明などもらっていませんがどうすればよいのでしょう?

iamkb1224さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

柴崎 角人

柴崎 角人
行政書士

3 good

一般的な提出書類のようですが?!

2010/09/28 12:10 詳細リンク

iamkb1224様、はじめまして。行政書士の柴崎と申します。

詳細が分かりませんので、一般的なお話で失礼します。

iamkb1224様が、入国管理局から追加提出を要請されている書類は一般的なものだと思います。給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は新しく導入されたものですし、登記簿謄本、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、外国人従業員リストも求められます。

ただ、今回はすでに御社で働いている方が更新するのですから、御社に勤める前の会社での退職証明を要請されているという点は不明です。
今回の申請対象の方が、御社に転職されたときに退職証明は提出されているのではないでしょうか?
補足にある「前の勤務先は倒産した」という事情であれば、転職手続き当時に何らかの書類を提出して退職証明が無い、というやりとりが入国管理局とあったのではないでしょうか。
そのあたりの経緯に関して確認する必要があると思います。

もちろん入国管理局の対応に疑問があれば、直接出頭して話を聞くことができるかもしれません。iamkb1224様は、今回の申請対象者の雇い主という責任ある立場ですから。


また、退職証明がない場合は、なぜ退職証明がないかという理由書を添付し、説明する必要があります。
登記簿謄本に関してですが、法人であれば、会社の謄本が必要です。
また事務所に関しての使用権限を確認するために、テナントとして使用しているのであれば、貸主との賃貸借契約書やその不動産の謄本を添付することもあります。
外国人従業員リストは、パートも含んだものです。

最後に入国管理局の在留資格更新許可申請書の所属機関等の部分に関して、どうしても社外に出せない情報というのはどういう点なのか分かりませんが、これに関しては決められたものですので、記入せざるを得ません。

以上、お役に立てれば幸いでございます。
詳細については個別にご相談ください。

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福田 治

福田 治
英語講師

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それぞれの国にはそれぞれの法律があります。

2010/10/05 16:37 詳細リンク

それを守ることで、安全に生活していけることを保証してくれます。

提出書類の漏洩を心配されているようですが、
違反を犯してないのであれば、
日本では正々堂々と提出すべきであると思います。
日本はきちんとした法治国家であり、守秘義務はしっかりしています。
お金で情報が売られることはありませんから、安心してください。

きちんとしたものを提出すれば、延長手続きは自分で可能です。
私は自分の英会話スクールの従業員の延長手続きを行って来ました。
いままでに、問題はありません。

登記簿謄本の件ですが、個人事業主として法務局に届けてあるのであれば、
法務局の窓口にいけば、1000円の手数料で、発行してもらえます。

外国人従業員リストは、パートも含んだものになります。
入国管理局は、合法的に日本で働いてる人たちの権利を守るために、提出を要求しています。非合法で働いている人は、日本にはいないことになっています。

補足

退職証明書は、事実を話すしかないでしょうね。
在籍していた会社の給与明細があれば、一番いいと思います。

日本の入局管理局の手続きでは、提出書類が多くなってきています。
これは、税金を払わないで仕事を続け、日本に滞在している外国人が多いからです。
きちんとした手続きを踏んで仕事をしている人の権利を守るためです。

繰り返しますが、情報漏えいの心配はないですから、安心して正々堂々と窓口で提出してください。窓口での提出を渋ると、いたずらに追求されますよ。


個別に相談してくださいね。
---^^------゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*:.。.
福田 治 MBA & MSc 英語・英会話&ビジネスの専門家です。
有限会社 THE QUEEN'S 〒671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-47-2
email: info@thequeens.jp Skype: osamu.thequeens http://www.thequeens.jp
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(兵庫県知事登録旅行業 第2-564号)
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