対象:住宅資金・住宅ローン
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タイトルの通りなのですが、現在は転勤で(結婚と同時に)地方に住んでいます。
何年後かには夫の実家の地域に転勤で戻る事になると思います。
そこで、夫の実家を二世帯住宅に建替えを検討しています。
夫の実家は建替えが必要になってきており、数年前から建替えを検討してきており、延び延びになっていましたが、来年早々には着工したいという状況です。
まだ、設計段階で予算の都合で内容は変わる可能性はありますが
現段階では、玄関・トイレ・お風呂・台所と全て別の設計を考えております。
両親は一括で支払う予定で、自分達夫婦は夫名義でローンを組み払う予定です。
そこで質問なのですが、
1住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?また、受けられる方法はありますか?
遠方に住んでいる為、6ヶ月以内に居住出来る可能性は少ないが(転勤の辞令が今直ぐ出るのか5年後なのか分からない)転勤したら住む事になる。住民票を夫のみ移すなどで可能なのか?
2家の名義はどのようにするのがいいのでしょうか?
展示会でハウスメーカーの方から、私達のように両親は一括で若夫婦はローンを組んで支払う場合、両親からの贈与とした場合1600万円まで非課税との事で、後々相続税を考えて、若い夫婦の名義にして二世帯を建てる方が多いというお話を展示会でハウスメーカーの方からお聞きしました。ちなみに土地は義理父名義9割、夫名義1割で、建物の支払いの割合についてはまだ具体的に話し合っていませんが、恐らく両親と私達夫婦で半々です。
勉強不足で大変失礼しますが宜しくお願い致します。
jatyさん ( 三重県 / 女性 / 35歳 )
回答:4件
二世帯住宅について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ご質問の件ですが、住宅ローン控除については居住が条件になります。また、住宅ローンの借り入れ条件も居住が条件になってきます。
登記の持分割合については、基本は購入するために出した金額で按分です。
今回の建築計画ですが、基本的に本当に二世帯にしてしまっていいのかよく検討したほうがいいように思います。ご主人の転勤がわからない状況で進めて、もし転勤にならなかった場合には住宅ローン、固定資産税などの負担が家計にのしかかってきます。今後のお子様の予定などによって課か家の状況が変わってきますので注意しましょう。
一度お近くの独立系のファイナンシャルプラナー(上級資格CFP保持者)にご相談されて検討したほうがいいように思えます。NPO法人日本FP協会でもご紹介しています。
もうすでに検討しているのかもしれませんが、ちょっと心配になったので書きました。
株式会社FPソリューション:http://www.fp-s.jp/
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
評価・お礼
jatyさん
ご回答ありがとうございました。
当初は敷地内に2棟(転勤が決まってから自分達の家を建てる)という方向で行っていたのですが、いろいろ見ていただいた所、敷地内に2棟は良くないと言われてから、急に二世帯の話になり進めていました。今一度、よく話し合って考えてみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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二世帯住宅に建て替えの件
jatyさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
住宅ローン控除の適用に当たっては、原則として取得した住宅に居住することが適用要件となりますが、会社からの転勤命令など、やむを得ない場合には例外規定として、『転勤命令等により居住しないこことなる旨の届出書』を税務署に提出することで、住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。
尚、詳細につきましては、最寄りの税務署で確認するようにしてください。
質問2について
家の名義につきまして、基本的には各々の出資割合となります。
尚、将来の相続のことを考慮した場合、ハウスメーカーの方の言うとおり、特例が認められている部分につきましては、各々の出資割合に加えてご主人様はご両親の持ち分の一部を取得しておいてもよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
jatyさん
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
渡辺 行雄
jatyさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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2つの質問につきまして!
jaty様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jaty様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン控除を利用するためには、
・ご主人さまが単身で勤務先へ赴任して、生計を一にするjaty様が新築する住宅に住民票を置きかつ生活の証(公共料金等)を確認できることが原則です。
・それ以外には、同一の建物に生活するご両親さま(60歳以上または年収180万円未満)が生計を一にすれば、ご主人さまとjaty様が地方で生活していても住宅ローン控除利用が可能と考えます。(詳細はお近くに税務署で確認してください。)
2.建物名義登記につきましては、
ご両親さまが同一の建物(二世帯)に住居するのであれば、建築総額の対して各々が資金投入される額の持分登記をお勧めいたします。
以上
評価・お礼
jatyさん
早速のご回答をありがとうございました。
大変勉強になりました。住宅ローン控除についてはもう少し調べてみようと思います。
山中 三佐夫
jaty様へ
高評価を頂き有難うございました。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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居住することが重要な要件
jaty 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
建物が完成しても、ご主人とご家族共に、実際に住まれる時期が何時になるのか分らないものとしてお応えいたします。
先ず、利用者及びその家族が住むことを目的とした住宅ローンの借入自身、難しいものとなります。
その為、住宅ローン控除の対象とはならないセカンドハウスローンや親孝行ローンこ呼ばれるタイプのローンを借入することも視野に入れる必要が出てまいります。
ご両親からの贈与の件ですが、一定の適用要件を満たし、かつ翌年の3月15日までに入居(もしくは入居することが確実)でなければ利用することができません。
来年(平成23年中)に利用される場合のご利用上限額は、総額1110万円(平成22年中は1610万円)までとなります。
結論としては、ご質問の住宅ローン控除と贈与税の特例は、一定期間内に居住することが要件となっており、現状ではご利用が約束できないものとなります。
以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。
評価・お礼
jatyさん
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
(現在のポイント:-pt)
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