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対象:住宅資金・住宅ローン

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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居住することが重要な要件

2010/09/12 22:02
(
5.0
)

jaty 様

はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

 建物が完成しても、ご主人とご家族共に、実際に住まれる時期が何時になるのか分らないものとしてお応えいたします。

先ず、利用者及びその家族が住むことを目的とした住宅ローンの借入自身、難しいものとなります。

その為、住宅ローン控除の対象とはならないセカンドハウスローンや親孝行ローンこ呼ばれるタイプのローンを借入することも視野に入れる必要が出てまいります。


 ご両親からの贈与の件ですが、一定の適用要件を満たし、かつ翌年の3月15日までに入居(もしくは入居することが確実)でなければ利用することができません。

来年(平成23年中)に利用される場合のご利用上限額は、総額1110万円(平成22年中は1610万円)までとなります。

 結論としては、ご質問の住宅ローン控除と贈与税の特例は、一定期間内に居住することが要件となっており、現状ではご利用が約束できないものとなります。

以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。

贈与税
贈与
入居
控除
ローン控除

評価・お礼

jaty さん

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

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この回答の相談

転勤で現在は地方に住んでいるが実家を二世帯住宅に建替え

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/09/11 23:41

タイトルの通りなのですが、現在は転勤で(結婚と同時に)地方に住んでいます。
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そこで、夫の実家を二世帯… [続きを読む]

jatyさん (三重県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

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