対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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2つの質問につきまして!
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- 4.0
- )
jaty様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jaty様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン控除を利用するためには、
・ご主人さまが単身で勤務先へ赴任して、生計を一にするjaty様が新築する住宅に住民票を置きかつ生活の証(公共料金等)を確認できることが原則です。
・それ以外には、同一の建物に生活するご両親さま(60歳以上または年収180万円未満)が生計を一にすれば、ご主人さまとjaty様が地方で生活していても住宅ローン控除利用が可能と考えます。(詳細はお近くに税務署で確認してください。)
2.建物名義登記につきましては、
ご両親さまが同一の建物(二世帯)に住居するのであれば、建築総額の対して各々が資金投入される額の持分登記をお勧めいたします。
以上
評価・お礼
jaty さん
早速のご回答をありがとうございました。
大変勉強になりました。住宅ローン控除についてはもう少し調べてみようと思います。
山中 三佐夫
jaty様へ
高評価を頂き有難うございました。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
タイトルの通りなのですが、現在は転勤で(結婚と同時に)地方に住んでいます。
何年後かには夫の実家の地域に転勤で戻る事になると思います。
そこで、夫の実家を二世帯… [続きを読む]
jatyさん (三重県/35歳/女性)
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