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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/11/01 12:04

平成15年に自宅用(家族と住む)としてマンションを購入しました。その後転勤辞令により平成17年から地方に赴任し、転勤先にて結婚し現在は主人と社宅住まいです。尚、購入したマンションは両親が引き続き住んでおり、ローンは私が払っています。銀行ローンは完済し、公庫が1900万残っています。
銀行及び住宅の名義は旧姓のままです。
※それぞれ銀行・法務局などと相談の上、名義変更するほうが複雑なため
旧姓のままにしています。


結婚後会社より住宅ローン控除は受けられないと言われ申請しておりません。

・両親がまだ働いており扶養家族ではない
・結婚して苗字が変わっている
・住民票が転勤地になっている。

上記の場合、やはり控除は受けられないのでしょうか?
知識不足であったため、結婚の際もっと調べておけばと悔やまれます。。
現在主人と生活は折半で、別でローンも払っているため控除があれば助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

おちゃらむさん ( 兵庫県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

2 good

住宅ローン控除の適用について

2010/11/01 17:04 詳細リンク
(4.0)

おちゃらむさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『上記の場合、やはり控除は受けられないのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用要件につきまして、転勤による転居で再入居した場合の取り扱いとして、予め転居する日までに、『転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書』を税務署に提出し、再入居して最適用を受ける年に『住宅借入金等特別控除の計算明細書』と、住民票、年末残高証明書などを添付した確定申告書を提出することにより、引き続き住宅ローン控除を受けることができることになります。

尚、転居期間中の分の住宅ローン控除は残念ながら受けられないことになりますし、苗字が変わってしまった場合の取り合いついにつきましては、アドバイスはできかねますが、詳細につきましては最寄りの税務署で苗字の変更のことと合わせてご確認ください。

一定の要件を満たしていることで、再入居の後から改めて住宅ローン控除の適用を受けられるかもしれませんので、税務署に確認していただくことをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

特別
申告書
計算
変更
税務

評価・お礼

おちゃらむさん

2010/11/01 23:08

お忙しい中回答ありがとうございます、また再入居する機会が来た時の対応として
参考になりました。お金のことについては今後もっと勉強することを痛感いたしました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/11/02 08:47

おちゃらむさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

1 good

転勤されても生計を一にするご両親が残っていれば!

2010/11/01 15:48 詳細リンク
(4.0)

おちゃらむ様へ

はじめまして、実践経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、おちゃらむ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン控除期間は10年間或いは15年間でしょうか?平成15年からですと未だ残期間があると思います。

2.おちゃらむ様が平成17年にお仕事の都合で隔地へ転勤して、その先でご結婚されていますが、その間の住宅ローン控除は年末調整等で手続きされたのでしょうか?又は利用されていなかったのでしょうか?

3.例え、転勤されても生計を一にするご両親が残っていれば、住宅ローン控除の利用は可能と考えます。但し、住宅ローン(借入者)の名義変更をして正当な氏名の年末残高証明書を入手しなければなりません。

*生計を一にするとは⇒扶養家族以外でも、家計を共にする親族のこと。(二世帯住宅は対象外)

4.そのためには、マンションの名義変更をして出来た謄本を取引銀行等へ提出する流れをすれば、さほで難しくは無いと考えます。詳細は取引銀行とご相談してください。

以上

評価・お礼

おちゃらむさん

2010/11/01 15:57

丁寧で分かりやすい回答頂き有難うございます、1について確認してみます。マンションの名義変更については両親ことや、万が一離婚した場合のことも考え旧姓のままにしていましたが、改めて検討しようと思いました。

山中 三佐夫

山中 三佐夫

2010/11/01 17:45

おちゃらむ様へ

高評価を頂き有難うございます。
私は銀行のOBとして、住宅ローン控除を含めたお取引先の状況確認できることが望ましいところです。

FP事務所アクト
山中 三佐夫

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