対象:不動産売買
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7年前にマンションを兄のセカンドハウスローンで購入。
ローンの返済・固定資産・管理費等は居住している弟の私が支払ってきました。
現在、兄(持ち分10:8)と母(10:1)と私(弟10:1)が共有名義となっているマンションを、名義変更(所有権の移転)をしたいと思っています。
1、兄弟間で売買する方法 2、贈与する場合
1・2のどちらで進んだらいいのかもわかりません。
まず、どこへ相談へ行けばいいのかわからずご相談します。
一番問題がなくスムーズに進めるにはどうしたらよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
2010/07/22 23:22ローン残金1050万程です。
兄には兄のマンションがあり、残ローンあり。
nori_vocalさん ( 東京都 / 男性 / 60歳 )
回答:5件
兄弟間の不動産売買&名義変更について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、基本的には売買の方が問題はないかと思います。
売買にしても贈与にしても、譲渡所得税や贈与税の問題はあります。
こうした点などに関しては、物件の詳細がわからないとなんとも言えない旨ご了解下さい。
売買をする場合の手順としては、
1.売買価格の決定
2.売買契約書等の作成、署名押印
3.代金の支払、ローン残債の返済
4.所有権移転登記
5.登記完了で終了
というような流れになります。
売買等の前には、税金の件では税理士等に相談することになります。
こうした作業に関しては、不動産業者等でも行うことが可能です。
尚、私共でもこうした一連の手続き等は行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼

nori_vocalさん
ご回答ありがとうございました。
こちらへ相談させていただき、本当に参考になりました。少し検討したうえ、進めていきたいと思います。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
2
兄弟間の不動産売買・名義変更の件
nori_vocalさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『1.兄弟間で売買する方法』につきましては、住宅ローンもまだ残っていますので、融資先の金融機関にご相談していただくことになります。
『2.贈与するき場合』につきましては、最寄りの税務署で課税される税金についてご相談していただくことになりますし、移転登記手続きにつきましては、最寄りの法務局でご相談していただくことになります。
『一番問題がなくスムースに勧めるには、どうしたらよろしいのでしょうか?』につきまして、課税される税金のことや住宅ローンの残債のことを考慮した場合、まず、融資先の金融機関あてにご相談していただくことをお勧め致します。
具体的な売買手続きの方法など、いろいろとアドバイスしてもらえると考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

nori_vocalさん
ありがとうございました。
金融機関に相談したところ、区で開催する相談所で相談してくださいと言われ、こちらへ相談させていただきました。本当に参考になりました。少し検討したうえ、進めていきたいと思います。

渡辺 行雄
nori_vocalさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもマネーに関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

阿部 日出男
宅地建物取引主任者
-
売買が良いかと思います。
初めまして。ラガーマンホーム株式会社の阿部と申します。
贈与に関しては、当然贈与税がかかります。
売買については、購入時の価格よりも安く取引すれば、売却損が出ますし、仮に益を出しても3000万円特別控除を使えます(但し、居住者に限る)
問題は、ローン残です。
nori_vocal様にローンの付け替えをしなければなりませんので、一度、設定されている金融機関にご相談してみて下さい。
評価・お礼

nori_vocalさん
ありがとうございました。
金融機関に相談したところ、区で開催する相談所で相談してくださいと言われ、こちらへ相談させていただきました。本当に参考になりました。少し検討したうえ、進めていきたいと思います。

畑中 学
不動産コンサルタント
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まずは債務がある金融機関に行くのがいいと思われます。
はじめましてnori_vocal様
不動産コンサルタントの畑中と申します。
まずは金融機関が債務付譲渡を認められるかどうかで
贈与か売買の選択となります。
もし認められればnori_vocal様がお兄様の法定相続人
になる可能性が低ければ贈与で対応してもよろしいかと思います。
一方、後で問題がないのは売買で処理する方法です。
時価ベースを基準に価格算定をして売買されたらよろしいかと
思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
不動産コンサルタント 畑中
評価・お礼

nori_vocalさん
ご回答ありがとうございました。
はじめに金融機関に相談したところ、区で開催する相談所で相談してくださいと言われてしまい。こちらへ相談させていただきました。
本当に参考になりました。少し検討したうえ、進めていきたいと思っています。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
-
目的と必要事項の確認が必要です。
nori_vocalさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
以下の点を考慮の上、手段を考えていただく必要があります。
(1)名義変更する目的
(2)ご準備できるご予算
(3)(2)の金額によってはnori_vocalさんの所得とその継続性
(4)マンションの時価(相場価格)
例えば、マンションの時価が2000万円の場合、兄から1600万円で購入する計算となり、ローン残債以上の資金が必要となります。
逆に評価が1000万円の場合は、800万円で購入する計算となり、お兄様は250万円の追い金を出してローンを完済いただくことが必要となります。
一方の贈与の場合は、ご準備いただく資金(贈与税)は売買より少額で済むと予想されます。また、目的によっては何もしない方がいいこともあり得ると思います。
以上の例から、ご準備いただく資金やマンションの時価等により選択肢に違いがあるこはお分りいただけると思います。
また、いずれの名義変更にしても、債権者である金融機関の承諾が条件となります。
一度、上記の必要事項をご検討ください。以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼

nori_vocalさん
ご回答ありがとうございました。
金融機関に相談したところ、区で開催する相談所で相談してくださいと言われ、こちらへ相談させていただきました。本当に参考になりました。少し検討したうえ、進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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