対象:不動産売買
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重要事項説明書の建築時期について
mimomimo様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、重要事項説明での説明項目は宅建業法第35条に
定められています。
厳密には、この宅建業法第35条で建築時期を明確に示していないので、
この箇所の空白が直ちに違法とは言えない可能性が高いと思われます。
但し、殆どのフォーマットでは建築時期を記載する欄があり、
今回のトラブルの肝となる場合や、事前に購入判断の要件として
建築時期を伝えていた等の事情がある場合、建業法47条1項1号に基づき、
宅建業者に説明義務が生じている可能性が高くなります。
例えば旧耐震の時期やアスベストの使用時期に関係していたり、
その説明が不足または間違いがあって実損が生じていれば、
業者には賠償責任も生じる可能性があります。
どこまで的を得たアドバイスとなっているか、危惧するところではありますが、
mimomimo様にとって少しでも役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP
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