対象:不動産売買
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建物の建築日は需要事項に該当します。
不動産(建物)を売買する時、その建物がいつ建設されたのか。---購入者で有れば当然重要な事項であり、売主は売買時に文書に記する事が義務付けられています。(宅建業法)
その方法は、「重要事項」として説明書に個別に記する事まで要求して居ません。
従って、いつ建築されたかは、「登記簿」に記する事で省略する場合があります。
建物の登記簿謄本などが、添付されていれば、表題部に構造や面積と共に「平成〇〇年〇月〇日新築」などと記されています。
この登記簿などもない場合は、完全に業法違反ですね。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
重要事項説明書の建築時期について
mimomimo様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、重要事項説明での説明項目は宅建業法第35条に
定められています。
厳密には、この宅建業法第35条で建築時期を明確に示していないので、
この箇所の空白が直ちに違法とは言えない可能性が高いと思われます。
但し、殆どのフォーマットでは建築時期を記載する欄があり、
今回のトラブルの肝となる場合や、事前に購入判断の要件として
建築時期を伝えていた等の事情がある場合、建業法47条1項1号に基づき、
宅建業者に説明義務が生じている可能性が高くなります。
例えば旧耐震の時期やアスベストの使用時期に関係していたり、
その説明が不足または間違いがあって実損が生じていれば、
業者には賠償責任も生じる可能性があります。
どこまで的を得たアドバイスとなっているか、危惧するところではありますが、
mimomimo様にとって少しでも役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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