対象:遺産相続
先日、9年前に離婚した夫が亡くなりました。共有名義で住宅ローンが組んであり、離婚後もそのままにしてありました。残金が3千万あります。そのほかに、カードローンもあり、最近になって平成15年度から固定資産税も払ってないことが判明しました。元・夫との間には3人の子供がおり、3人の子供達は、相続放棄すると言っております。
その場合に、共有になっている住宅ローンは私が払うようになるのですか?
それと、子供たちが相続放棄をすると、払っていない固定資産税はどうなりますか?
もし、私が払うようになった場合は、私も一緒に放棄できるのでしょうか?
たくさん質問があって申し訳ありません。
残した、借金の中には、病院代もあって、それは、長男が保証人になっております。これは、保証人になっているので、当然長男の借金になるのでしょうね。?
亡くなった本人は、個人の生命保険も住宅の団体生命も解約していて、プラスになる財産は何もありません。しいて言えば、火葬費がこれから出るくらいです。
何をどうすれば良いのか、ただ、呆然としているだけです。どうか、よろしく、お願いいたします。
補足
2010/07/05 20:34子供たち3人が相続放棄するとしたら、専門の方にいらいするとしたら費用はどのくらいかかりますか?3人は、東京・千葉・埼玉に住んでおり、すぐに集まれます。
そして、もし、3人が財産放棄した場合は、元・夫に3人のお兄さんがいるのですが、連絡したほうがよろしいですか?
ねむねむさん ( 埼玉県 / 女性 / 58歳 )
回答:2件
ご質問者様が債務者になっているかどうかです
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
相続実務も担当しておりましたので、一般論として
ご回答いたします。
恐らく、頭の中が錯綜されていると思いますが
ゆっくりと読んでみて下さい。
まず、離婚したご質問者様には相続権がありませんので
相続の問題は関係ありません。
ここで大切なのは、ご質問者様が共有名義にした時に
連帯債務者あるいは連帯保証人になっているかどうかです。
上記の場合は、元夫が亡くなったとしてもご質問者様に
返済義務が残ってしまいます。
また、相続人ではありませんので、相続放棄もできないと
いうことになります。
従って、自宅に関係する債務はご質問者様に支払い義務が
生じてしまいます。
単に共有名義にしてあるだけであれば、お子様が相続放棄すれば
終わりますが、自宅は競売にかけられることになると思います。
また相続放棄の対象は元夫の債務ですので
病院との保証契約は有効なままだと思います。
相続放棄は元夫の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する方法によります。
期間は相続を知ったときから3ヶ月以内です。
相続専門の弁護士さんに相談されるのがよろしいかと思いますが、
相続放棄だけなら費用はそれほどかからないと思いますが
住宅ローンの返済相談も絡んでくると、それなりの料金はかかると思います。
元夫のご兄弟には連絡するとしても、相続人は子供さんだけですので
相続放棄すれば、それで元夫の債務の問題はなくなります。
以上、ややこしい回答になってしまいましたが
どうか事態が良い方向に進むよう、祈念いたします。
沼田 順
評価・お礼

ねむねむさん
いつも早急なる対応に感謝申し上げます。現在は途方に暮れている毎日ですが
アドバイスに従って、長男と共にまずは、銀行に行ってみます。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
共有名義で購入した住宅の件
ねむねむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『共有になっている住宅ローンは私が払うようになるのですか?』につきまして、単に頭金をねむねむさんが出資してその持ち分に応じてなくなられた前のご主人様と共有名義になっているのでしたら、引き続きねむねむさんが住宅ローンを支払う必要はありません。
この場合、亡くなられた前のご主人様が団体信用生命保険に加入していますので、加入している団信から残っている住宅ローンが一括で返済されることになります。
ただし、住宅ローンを組むに当たり、亡くなられたご主人様とねむねむさんが収入合算により住宅ローンを組んでいた場合は、住宅ローンの金額に基づき共有名義になってはいますが、更に連帯保証人にもなってしまっているので、亡くなられた前のご主人に引き続き残っている住宅ローンを返済していくことになります。
よって、どちらで共有持ち分になっているのかによって、残っている住宅ローンの取り扱いが異なりますので、その点をまずご確認ください。
また、未払いの固定資産税につきましては、ねむねむさんが共有で不動産を所有していることになりますので、残念ながらねむねむさんが支払うことになってしまうものとおもわれますが、詳細につきましては市役所の納税課にご確認ください。
尚、病院代につきまして、ご長男さんが保証人になっているのでしたら、ご長男さんが亡くなられた前のご主人様に替わって支払うことになると思われます。
前のご主人様の法定相続人はご長男さんなどのお子様となります。
それから、離婚後に再婚していた場合には、その妻とお子様がいればお子様も相続人となりますので、前のご主人様の兄弟は相続人にはなれません。
このような相続の場合、弁護士さんなどが適任だと思われますので、最寄りの法テラスあてにご相談していただくことをお勧めします。
きっと、相続に関して専門にしている弁護士さんをご紹介してもらえると考えます。
相続につきましては、一生をとおして何度もあることではありませんので、不慣れなこともたくさんあると思われますが、お子様とも十分に相談しながら対処していってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

ねむねむさん
本当に分かり易く説明して頂きありがとうございました。子供達とも良く相談してみます。

渡辺 行雄
ねむねむさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでしたる
これからも分からないことなどありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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