相続の遺留分等の負担を軽減したい - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続の遺留分等の負担を軽減したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/09/27 01:21

現在、実父と私の家族の2世帯同居をしています
父には私を含めて3人の子供がいます

長男は学生時代 放蕩のかぎりをつくし借金をなすりつけて出ていきました
長女の私は、父と同居して、父名義の土地に共同で家を建てました
次女は結婚してでていきました

家を購入する際に父は自分の分の頭金が足らないため私に銀行ローンの半分を肩代わりさせました

現在、15年経過しています

父も高齢になり、もしものことを考えて遺産分配のことを確認したところ
土地、建物は私に相続させるといいました
でも他に兄妹がいます
遺言書は書いてもらいましたが、父の財産は土地と家だけで、預金はほとんどありません
固定資産税は建物・土地代も含めて折半だといわれ毎年払ってます
現在の食事やらの世話も当方がしていて、材料費や雑費などの金額ももらっていません
他の兄弟は介護の意思もなく、多分私がすべて請け負うことになると思います

今の父に、今までこれだけ費用がかかっていると説明して、私に金銭の借りがあることを書類におこしてもらったら、すこしは遺留分対策になるでしょうか?


もしもの時、兄弟に渡す遺留分を少しでも減らしたいので、110万毎年贈与してもらうか土地を少しづつ私名義に変えていくことは可能でしょうか?

負担つき遺贈という形で、土地を譲る代わりに生活費の負担を担うという約束は可能なのでしょうか?

正直、兄妹たちには遺留分の工面だけでも自分の老後が蝕まれる可能性があり
親との同居を後悔しそうです

lilyroseさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

建物の名義を替えてみたらいかがでしょうか

2013/09/27 06:18 詳細リンク
(5.0)

はじめまして!
遺留分についてはご存知のようですね。
対策として、建物名義をあなたに全部替えたらいかがでしょうか。父との間で
売買契約を結び正式に登記まですることです。どちらにしてもローンの半分を
お支払いになっているようですね。建物名義があなたに代わることにより、
贈与税が発生しますが、遺留分の対象からは外れます。
ご質問内容にあるように、毎年110万円の範囲で父から贈与を受け、ローンや
贈与税の負担をカバーできると思います。
相続発生時に、少しでも遺産額対象から外しておくことがよろしいかと思い
ます。110万円の中から、遺留分の資金をねん出することが良策と思います。
お父さんと良い関係にあり、老後を有意義に過ごすためにも、早いうちから準備
することが何よりですね。

贈与税
老後
相続
ローン

評価・お礼

lilyroseさん

2013/09/28 00:50

藤本先生 速やかな回答ありがとうございます

建物の登記を私に変更するという回答、土地は親のもので建物は子供のものということですね

実際、相続になったとき建物が私のものでも、土地を3分割した分の(遺留分であれば6分割の2なので約3分の1)相続分を請求されることになるということですね

建物は自分のものという主張をしても、土地に付随するものだから 結局立ち退かないとならなくなるのですね

相続の歯がゆさに悩んでしまいます

回答ありがとうございました

藤本 厚二

藤本 厚二

2013/09/28 06:57

評価いただきありがとうございます。
おっしゃる通りですが、毎年繰り返す110万円の贈与資金を少しでも積み重ねて、遺留分負担の資金にすることをお勧めいたします。万が一を考え、建物の名義を終えた後に、父との間に、借地契約を結んでおくことも必要かと思います。仮に土地が全くの他人に渡った場合にも、借地契約があればそれをもとにその場に住むことは可能です。登記しておくことが必要です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅・土地の権利について pocky-mamaさん  2010-06-07 16:35 回答5件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)