対象:会計・経理
アルバイトの人が、当社の健康保険や雇用保険に加入したくないので、給与としてではなく報酬として源泉徴収をして支払ってくれないかと言ってきました。
半年以上働いてもらう事になるので、保険に加入しなくてはならないし、雇用関係にあるので給与として源泉徴収を・・・と説明をしましたが、どうしても報酬としてほしいとのことなんです。
実際は確実に雇用関係が発生しているんですが、その人が勝手に個人事業主だと名乗るだけで、報酬としても問題ない(ばれない)のでしょうか?
ハンドクリームさん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )
回答:2件

辻 和彦
税理士
6
いろいろと問題があり、応じてはいけません!
はじめまして、税理士の辻です。
「実際は確実に雇用関係が発生している」ということですので、どのようなものが給与かということは省略して、明らかに給与に該当するものとして説明します。
まず、会社側からみた場合、給与に該当するものをそうではないと処理したことが税務調査で発覚した場合、源泉所得税を追徴されることになります。追徴期間は最大で7年間、もちろん加算税や延滞税も納付することになります。
次に、消費税の仕入控除の問題もあります。給与の場合は消費税がかかりませんので、それを給与以外のものとして処理した場合には、仕入控除額が過大となり、これについても同様に追徴されることになります。
また、その支払を受ける側(アルバイト)からみた場合、仮に給与ではなく事業だとして確定申告をして、後にそうではなく給与だとなりますと、必要経費がすべて認められなくなり、代わって給与所得控除を差し引いて税金の再計算をすることになります。そして、その結果に基づいて税金を追徴または還付ということになります。
ただ、支払いを受ける側からこのような要求がある場合、往々にしてその支払を受ける者は申告をしない場合が多いようです。そうしますと、会社としては架空の経費を計上しているのではないか、と疑われることにもなりかねません。
いずれにしても、給与は給与として処理し、安易に相手の要求に応じないほうが賢明です。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

ハンドクリームさん
詳しい説明をありがとうございます。
両者にとって問題があるということを上司に説明したいと思います。
本当にありがとうございました。

砂川 光一郎
経営コンサルタント
2
「どうしても報酬としてほしい」というのであれば
ハンドクリーム様はじめまして、SKSの砂川と申します。
先の税理士さんがお答えになっているように大問題だと思います。
「どうしても報酬としてほしい」というのであれば、実態を伴う必要があります。
つまり、業務委託、請負といった契約に変更してもらうということです。
この方は、事業主となり、御社の一般的指揮監督関係に入らずに独立して仕事をすることが必要となります。
それから、この方の職種がわかりませんが「報酬として源泉徴収」する業種に該当するかどうかもチェックする必要がありますね。
しかし、ハンドクリームさんがお勤めの会社は、
アルバイトの人も健康保険や雇用保険に加入させるということが実際には出来ていない会社もある中で、
キチンと従業員のことを考えておられる会社だと思います。
相手の方には、健康保険や雇用保険(労働保険)に加入するメリットをもっと解っていただけると良いですね。
会社が給料だけでなく、保険料の半額などを負担してくれるというのは、
個人事業主の方から見れば、ウラヤマシイことかも知れませんから・・・
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
評価・お礼

ハンドクリームさん
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
再度、アルバイトの人、上司それぞれに説明をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
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