対象:会計・経理

辻 和彦
税理士
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いろいろと問題があり、応じてはいけません!
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はじめまして、税理士の辻です。
「実際は確実に雇用関係が発生している」ということですので、どのようなものが給与かということは省略して、明らかに給与に該当するものとして説明します。
まず、会社側からみた場合、給与に該当するものをそうではないと処理したことが税務調査で発覚した場合、源泉所得税を追徴されることになります。追徴期間は最大で7年間、もちろん加算税や延滞税も納付することになります。
次に、消費税の仕入控除の問題もあります。給与の場合は消費税がかかりませんので、それを給与以外のものとして処理した場合には、仕入控除額が過大となり、これについても同様に追徴されることになります。
また、その支払を受ける側(アルバイト)からみた場合、仮に給与ではなく事業だとして確定申告をして、後にそうではなく給与だとなりますと、必要経費がすべて認められなくなり、代わって給与所得控除を差し引いて税金の再計算をすることになります。そして、その結果に基づいて税金を追徴または還付ということになります。
ただ、支払いを受ける側からこのような要求がある場合、往々にしてその支払を受ける者は申告をしない場合が多いようです。そうしますと、会社としては架空の経費を計上しているのではないか、と疑われることにもなりかねません。
いずれにしても、給与は給与として処理し、安易に相手の要求に応じないほうが賢明です。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

ハンドクリーム さん
詳しい説明をありがとうございます。
両者にとって問題があるということを上司に説明したいと思います。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
アルバイトの人が、当社の健康保険や雇用保険に加入したくないので、給与としてではなく報酬として源泉徴収をして支払ってくれないかと言ってきました。
半年以上働いてもらう事になるので、保険に加… [続きを読む]
ハンドクリームさん (北海道/36歳/女性)
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