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対象:会計・経理

年またぎの記帳について。

法人・ビジネス 会計・経理 2009/01/03 10:49

12月25日〜1月5日までの売上げが、1月に入金された場合は、その時点でどのように記帳すればよいのですか?
また、12月25日〜31日分売上げの記帳は、未入金なので、12月31日付けで売掛金として記帳すればよいのですか?
確定申告で悩んでいます。
よろしくお願いします。

小春日和さん ( 茨城県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

原則、年内の売上はその年で計上します

2009/01/03 11:17 詳細リンク
(5.0)

確定申告の決算、新年早々お疲れ様です!
私も年末年始にやろうと思っていましたが、なかなかお仕事が入ってきたりでまだできずにいますが、早々と決算、すばらしいです。
12月25日〜1月5日までの売上、の入金が1月にあった場合、ということですが、
会計の原則では「発生主義」、といいまして、たとえば商品を販売する、というご商売の場合には、商品の引き渡しが年内に終わったもの、は、たとえ年内に入金していなくても、その年の売上とする、という考え方です。
12月31日までに納品していない取引は、翌年の売り上げ計上にするわけです。
しかし、個人事業など小規模な事業で、会計の理屈どおりの記帳はむずかしいので、「現金主義」といいまして、現金の回収によって、売上を計上する方法も認められています。
この方法の場合には、お尋ねの場合には、1月に入金ということですので、翌年(今年)の売上として計上することになります。
いずれの方法でもいいのですが、大事なのは継続的に採用することです。ある年は現金主義、ある年は発生主義、で、記帳の方針を変えることは認められません。
したがって、継続性の立場から、上の2つの経理方法はあることはあるのですが、昨年の申告の際に採用した方法と同じ方法で計上・経理処理する、ということになりますね。
当然ながら
(借方)売掛金 (貸方)売上
という経理方法で、12月31日までの売上について計上するのは、上の「発生主義」の経理処理で非常に適切な経理方法です。税務上まったく問題ありません。
大事な点は、毎年同じ方法を継続すること、です。
頑張ってください!

評価・お礼

小春日和さん

大変よく理解できました。
ありがとうございました。

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質問者

小春日和さん

今年分についてはどうなるのですか?

2009/01/03 12:26

今年初めて、確定申告をします。
昨年分は、
(借方)売掛金(貸方)売上
ということで理解できました。

今年分になると、入金額が合計額になっています。
たとえば20万円の入金があって、その半分が前年の売上の場合はどのような仕訳をすればいいのですか?
単に、本年売上10万円の記帳をすればいいのですか?
(預金200000で売上(本年分)100000という状態です。)

よろしくお願いします。  

小春日和さん (茨城県/32歳/男性)

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