対象:会計・経理
自営業(接骨院)をしています。
青色申告です。
19年の収入金額は1300万ほどです。経費48万ほど。
所得税87900円を払いました。
子供2人、曽祖母(身体障害者3級)
私は専従者として働いています。
19年の専従者給与は66万にしたのですが
(自営が休みの日に講師をした講師料が30万ほどありました)
今年は講師の仕事はしてませんので専従者給与のみなのですが、月どの程度で専従者給与を決めたらいいのか
分かりません。
7月10日までに源泉所得の支払いがあるのですが
給与をいくらにしたらよういか
アドバイスお願いします。
はなことはなこさん ( 岐阜県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件

平 仁
税理士
-
青色専従者給与の届出
接骨院を自営されているのですね。
ストレスの多い現代には不可欠の商売ですね。
事業のご成功をお祈り致します。
ところで、
青色事業専従者給与の届出はどのように提出されているのでしょうか?
届出に金額を記載しているのであれば、固定給を税務署に届け出ていることになるので、
届け出ている金額を変更するには、届出の変更をする必要があります。
届出を上限金額や増減の含みがあるように記載して提出しているのであればよいのですが。
青色事業の届出をされた時の書類をご確認して頂けますでしょうか。
事業専従者の考え方はその仕事に専従しているという考え方なので、
他に収入があるのは本来はまずいのですが・・・
事業に定休日を有し、休日のみ他の仕事をしているということであれば、
認められる余地はありますけどね。
さて、金額ということですが、扶養に入りたいのであれば、
従来、年収103万円のカベ、と言われてきましたが、
給与所得のみであれば、年収103万円未満であれば、所得税の扶養に入ります。
しかし、税源委譲等により、住民税の扶養に入るための基礎控除額が変更されていますので、
98万円未満を目安にして頂く方がいいでしょう。
つまり、月額8万円、年収96万円です。
1月分の給与が支払われる前にご相談頂きたい案件ですが、
7月10日までの源泉所得税特別徴収の納付までには必ず解決しなければならないものです。
社会保険関係も含めての話であれば、社会保険労務士の専門分野ですが、
税理士もこの時期はクライアントからの相談に苦慮する時期ですね。
評価・お礼

はなことはなこさん
早い回答、ありがとうございました。
参考になりました。

はなことはなこさん
専従者給与
2008/06/27 10:36早速のお返事ありがとうございます。
>届出を上限金額や増減の含みがあるように記載して提出しているのであればよいのですが。
そのように提出してあります。
ところで、
青色専従者は配偶者控除や扶養控除の対象から外れますよね?
そうなると103万のかべは関係なくなるのではないでしょうか?
はなことはなこさん (岐阜県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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