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対象:会計・経理

個人事業主の収入について

法人・ビジネス 会計・経理 2008/07/16 16:13

現在、自由業で生計を立てております。

自分で営業、自分で制作(、自分で経理)とすべて
一人で行っています。

だからというわけではないのですが
毎年の収入・利益に大きな差があります。

できれば、収入・利益を均一化できればと思いますが
悩みどころはそこではありません。

利益が大きかった年の利益を次年度以降に
持ち越すことはできないでしょうかという質問です。

以下のたとえばなしは不適切な部分も
あるかと思いますがよろしくお願いいたします。

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

仮に今年1,000万円の利益(収入−経費)が
あったとします。

この場合、所得税は約177万円、税引き後の利益は
約823万円。

生活費を差し引くと323万円が余剰金になります。
#とはいえ、多少余裕がある分、財布の紐も
#ゆるくなるので余剰金はもう少し目減りするでしょう

もし、翌年は振るわず(もしくは体調を崩し、、、)
100万円の利益(収入−経費)だとします。

事業では黒字ですので所得税は約10万円
税引き後の利益は約90万円。

昨年の余剰金を足して413万円と
生活を考えると赤字です。

仮にこの2年の利益1,200万円を均等に分けて
1年当り600万円とすると所得税は約120万円
税引き後の利益は約480万円。

生活費を考えた場合多少赤字になるものの
先ほどよりはましです。

※生活費を年間500万円と想定
もろもろ控除などは考慮していません。
※健康保険の費用などもさらに負担になりますね。

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

C-Catさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

純損失の繰戻還付、または変動所得

2008/07/17 18:07 詳細リンク

青色の届出を出している場合、いわゆる繰戻還付が使える可能性があります。

繰戻還付とは、前年度の利益に基づいてすでに支払い済である前年度の税額から、
今年度の損失を考慮して、再計算することによって還付してもらう制度です。

ただし、法人の場合には、租税特別措置法により、現在執行停止中であるため、
設立5年内の法人、および個人事業者にしか適用が認められていない制度です。

ただ、貴方が書いてきた喩えでは、利益が年度によって大きく違うので、
何とかならないか、ということが聞きたいのですよね。

この場合、変動所得または臨時所得に該当するならば、
平均課税の制度が使うことが出来ます。
その範囲は所得税法施行令7条の2及び8条を確認して下さい。
条文は国税庁HPでダウンロード可能です。

所得に対する課税は、年度決算主義ですので、
複数年を平均することは基本的には考えられていません。
その年度ごとに稼得した所得に対して課税する制度として制度設計されているため、
貴方のように年度ごとに変動が大きいと、
シャレにならなくなる場合が出てしまいます。

また、住民税や国保に注意して下さい。
前年の所得を計算の基準としていますので、
所得の少ない年に多かった年を基準として課されますので、
納付書が来てビックリ、ということも多いようです。

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質問者

C-Catさん

ご回答いただきありがとうございます

2008/08/06 00:32

ご回答いただきありがとうございます。
#返信が遅くなってしまい、誠にすみません。


そうなんです、住民税や国保も非常に気になるところです。

また、所得税法施行令 7条の2、8条には該当しないように思いました。

税制上の工夫(引当金?とか)がなにかあればよいのですが、保険や年金などの対策も考えられませんかね。

C-Catさん (大阪府/38歳/男性)

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