対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
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回答数: 4件
15年程前に25年ローンで4500万借りました。共有名義になっていますが、9年前に離婚下のですがローンの関係は何もしないでそのままになっています。1年前に元夫が病気の為ローンを払えないので、長男が月10万だったら払えると言うことで、期間を延長して3千万でローンの切り換えをしました。名義は元夫と私のままでしました。しかし、元夫が3カ月前から昏睡状態が続いております。元夫が死んだら長男に相続させたいと思いますが可能でしょうか?但し、長男は5年前にカードローン負債があり、破産宣告しました。新規にローンは組めないと思いますが、ローンが残っている住宅の相続をした場合には、可能なのでしょうか?残りの2人の子供達は遺産放棄をすると言っています。元夫はこの家の団体生命も5年前に料金未納で抹消されております。
ねむねむさん ( 埼玉県 / 女性 / 57歳 )
回答:4件
恐らく、ローンを引き受けることは困難かと思います
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
大変お辛い時期にご相談を頂き、恐縮です。
相続実務も担当しておりましたので、あくまで
銀行側の観点からお答えいたします。
上記のご質問を拝見する限り、ご長男様がローンの残債を
引き受けて返済することに、銀行側の審査が通らないものと
推測されます。
(上記は債務引受といい、ご長男様に返済能力があるか
審査するものです)
そして、審査が通らなければ、銀行は他に返済する人が
いないので一括返済を請求せざるを得なくなります。
奥様が離婚されている関係上、相続権は上記の質問だけですと
ご兄弟3人のみに発生します。
従って厳しいようですが、このままご自宅を手放すことになりますが
ご兄弟3人全員が、相続放棄を選択されることが
今後の債務にも縛られませんので、一番妥当ではないかと考えられます。
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申出ることで可能です。
なお資産だけを相続する限定承認もありますが、トータルで債務が多ければ
結局、相続放棄と同じ結論になります。
また、これはご兄弟3人が一緒に申請する必要があります。
仮に何も銀行側に伝えずに返済を続けた場合、延滞等で事実が発覚すると
一括返済を請求される等のかなりのペナルティがあります。
どちらにしましても、ここまで来てしまった以上
現在返済中の金融機関にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼

ねむねむさん
丁寧に教えて頂きありがとうございます。銀行側と相談してみます。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンが残っている物件の相続の件
ねむねむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
相続に関してはファイナンシャル・プランナーは専門外となってしまいますので、あくまでも参考に留めていただければと考えます。
『長男は5年前にカードローン負債があり、破産宣告...ローンが残っている住宅の相続をした場合には、可能なのでしょうか?』につきまして、ご記入されている内容からすると相続により住宅ローン債務を引き継ぐことは難しいかも知れません。
尚、一番可能性があるのはねむねむさんが現在の持ち家を住宅ローンと共にそのまま相続して、引き続き長男さんが住宅ローンを返済し続ける方法だと思われます。
ただし、それでも最終的には融資先の金融機関さんの判断になってしまうと思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

ねむねむさん
たくさんのアドバイスありがとうございました。
子供達とも良く協議して、今後の参考にしたいと思います。
相続することが出来なくても、心の準備が出来ていればあわてることなく
対応が出来るので、相談して良かったです。
ありがとうございました。

渡辺 行雄
ねむねむさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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物件を共有しているねむねむ様のお気持ちがポイントでは!
ねむねむ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ねむねむ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされては、いかがでしょうか。
(ご参考)
1.どの回答者でも、難しい案件を考えます。
2.そこで、色々の側面から元ご主人さまに万が一の事が有った場合に物件を共有しているねむねむ様のお気持ちがポイントと考えます。つまり、除籍されてもご長男さま外2名さまのために、家を一緒に守ってあげたいと言う気持ちが有るかどうかと思います。
3.そして、ねむねむ様がご長男さま外2名さまのために努力したいとのお考えが有るならば、元ご主人さまがご存命中に不安と思いますが取扱銀行等で相談されることをお勧めいたします。
以上

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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住宅ローンには契約時の条件が付きまといます。
ねむねむさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
大変なことですね。
ご相談への回答は、失礼な表現をお許しいただけば、ご長男が不動産の相続は可能でも、住宅ローンの相続は無理であろうとうことです。それは、正直にご申告いただいている5年前の自己破産のご経験からです。
しかし、現在は月々10万円の支払いをまかなっていただけるほどのお力をお持ちです。駄目元で、金融機関にご相談されるのも一法でしょう。ただ駄目な場合、一括返済を迫れれる可能性は否定できず、腹をくくっていただく必要があります。
確かに不幸が現実となられ、ご長男が元夫の所有部分を相続され住宅ローンを延滞することもなく払い続ければ、金融機関に知られることがない限り返済をお求められることはないかも知れません。ただ、厳密にいえばこれは契約違反になります。
最後に、ご質問にあるご長男への相続が可能かどうかの件ですが、相続は可能です。ただし、上記にご説明したように契約違反になるということなのです。ご参考になれば幸いです。
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