対象:不動産売買
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こんにちは。
自身でも調べてみたのですが…納得行く情報が得られず
質問させていだだきます。よろしくお願いいたします。
現在、新築のマンションの購入を検討しています。
立地や周辺環境も大変気に入っており、契約したい…と思っているのですが
今後、南側に建物が建った際の、バルコニーの日当たりが気になっています。
(物件:検討中の部屋の情報は以下となります)
・第一種住居地域
・5階建ての2階
・L字型マンション
・バルコニー南向き
・バルコニーのサッシから8m離れたところに、民家(2階建て)の外壁があります
(L字になっている内側に民家が7棟密集しています
民家を囲む形のL字型です)
Q.将来、この第一種住居地域で、目の前のお家が建替えをされたり
民家がまとめて売却され大きな建物が(最大で)建った場合に、
南向きバルコニーの日当たりは、やはり、とても悪くなってしまうものでしょうか?
補足
2010/06/07 12:19大手の分譲マンションですが、担当の営業さんからは、
上記の質問に納得のいく回答をいただけませんでした。
(何がどう建つかはわからないので、シュミレーション資料はないとのこと)
ちなみに、検討している部屋☆印の(3部屋先)東側には
L字型の|の部分(11階建て)があります
南
■ 民
■ 家
東 ■ 7 西
■ 棟
■ ■ ■ ☆ ■
北
説明下手ですみません。よろしくお願いします。
pochicoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
何故、L字型なのかは確認されましたか
初めまして。公庫出身のCFP兼宅建主任者の沼田と申します。
まずご質問を拝見していて疑問に感じたのは、何故L字型の
マンションなのかという点です。
たいていのマンションは相続でまとまった土地が出来たからとか
その土地を再開発するという目的で建設されます。
どちらにしても、普通は平面型を基本に設計します。
もしかしたら、民家7棟の買収に失敗したのかもしれません。
確かに今後、どのような物件が建つのかはわかりませんが
どのような経緯でこの物件が建築されたのかがわかれば
おのずと、今後にどのような可能性があるかは想像できます。
第1種住居地域は確かに良好な地域ですが、もうワンランク上に
第1種低層住居地域もあります。(この地域では高さ制限があり
マンション建築も3階が限度です)
民家7棟が買収に反対して住み続けたのであれば
逆に今後も同じような状態が継続するので、日当たりは問題ないはずです。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
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小向 裕
不動産コンサルタント
6
リスクの分析が大事です。
初めまして、不動産コンサルタント(マンション購入コンサルタント)の小向と申します。(マンション業界歴約20年。)
用途地域が第一種住居地域の5階建てのマンションの2階部分をご検討中ということでしょうか?
前面の一戸建て(7世帯)が密集して建っているとのことですが、どういう権利関係になっているかなども、判断材料のひとつですね。
⇒ 簡単にリサーチできます。
最悪を想定し、最低でも同様に5階建て(およそ15メートル前後の高さ)のマンションなどが建つと過程した場合に、ご自身の住戸との関係がどうなるかを想像してみて下さい。
ところで、文面に記載されたものが正しい前提で申し上げますが、マンションの形状がL字型で、東側の住戸の自己日影の影響なども、チェックされた方がよいですね。
↓
(営業担当者に依頼されて、冬至日時点でのシミュレーションの資料などで、確認するのが良いでしょう。)
戸建てが全て取り壊されて、1棟のマンションなどが建つ可能性についての判断や、仮に建った場合においても、隣地斜線制限や日影規制などで建物の形状には制約はあります。(土地の大きさや道路付けなども影響します。)
第一種住居地域では、容積率や建蔽率などは、商業地域などとは異なり、住環境に一定の配慮される地域ですので、敷地目一杯に建物が建ったり、相当な高さの建物は建てることは困難です。
少しでもご参考にざれば幸いです。
以上
補足
リスクマネジメントの為のノウハウなど、諸々のリサーチ方法についても、ご用命がありましたら、きっとお役に立てると思われます。
個別コンサルティングなど、一度ご検討されてみては如何でしょうか?
また有償のサービスの場合には、以下の無償のものと異なり、一段レベルを上げたものでのコンサルティングサービスのご提供をお約束致しますので、ご満足いただけるものと確信しております。
ご参考までに、無償でのQ&Aサイトへの回答やブログをご覧下さい。
Q&Aサイト⇒ http://kanto.m-douyo.jp/question/profile.phtml?sp_id=339(MVP1位連続更新中)
ブログ ⇒ http://fanblogs.jp/iimansion/

石川 嘉和
建築家
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自治体の規制を調べることと高層棟の影響の現地確認をおすすめします
はじめまして。邑都(ゆうと)設計工房の石川と申します。
建物の高さを規制する法律としては、(1)建築基準法(2)建築地の自治体の条例、が主なものですが、(1)についても基準法内の具体的な数値などについては各自治体に任されている項目があり、第1種住居地域で全国一律に決められているわけではありません。したがって今回の敷地の自治体の規制を調べてみる必要があります。
ただ、一般的な傾向として首都圏の住居系地域は、北側の隣地境界線に接する場所について高さ10m(普通の分譲マンションの建て方でおおよそ3階半程度の高さ)から斜線制限(北から南に向かって一定の勾配で上がる斜線を想定しその範囲内に建物を建てる)がかかることが多いです。また、これとは別に日影規制がかかり、厳しいほうの制限が課せられるので、8m先にそのような建物が建つ可能性があるということをイメージしておくということになります。(「北」といっても多少は方位が東か西にふれているでしょうし、民家との間に高低差があるかもしれません。また、8mのうちどこまでが民家側の敷地なのか、間に水路などは入っていないのか、境界線は直線なのか、など実際の敷地状況でどうなるかは個別にチェックしてみないといけないですが。)
一つ現段階で確認しておいたほうがいいのは、今回の場合、東側に11階建ての高層棟があるようなので午前中はこの部分のために日影になっている時間帯があるものと思われます。そのため午前中現地に行って日影の状況を見られたら良いと思います。まだ建築途中で11階の高さまで建っていないかもしれませんがある程度の推測はできます。ただし、今は夏至に近いので冬至の頃と比べ太陽の差し込んでくる角度が違っていることは頭に入れて置いてください。
(現在のポイント:-pt)
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