対象:不動産売買
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石川 嘉和
建築家
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自治体の規制を調べることと高層棟の影響の現地確認をおすすめします
はじめまして。邑都(ゆうと)設計工房の石川と申します。
建物の高さを規制する法律としては、(1)建築基準法(2)建築地の自治体の条例、が主なものですが、(1)についても基準法内の具体的な数値などについては各自治体に任されている項目があり、第1種住居地域で全国一律に決められているわけではありません。したがって今回の敷地の自治体の規制を調べてみる必要があります。
ただ、一般的な傾向として首都圏の住居系地域は、北側の隣地境界線に接する場所について高さ10m(普通の分譲マンションの建て方でおおよそ3階半程度の高さ)から斜線制限(北から南に向かって一定の勾配で上がる斜線を想定しその範囲内に建物を建てる)がかかることが多いです。また、これとは別に日影規制がかかり、厳しいほうの制限が課せられるので、8m先にそのような建物が建つ可能性があるということをイメージしておくということになります。(「北」といっても多少は方位が東か西にふれているでしょうし、民家との間に高低差があるかもしれません。また、8mのうちどこまでが民家側の敷地なのか、間に水路などは入っていないのか、境界線は直線なのか、など実際の敷地状況でどうなるかは個別にチェックしてみないといけないですが。)
一つ現段階で確認しておいたほうがいいのは、今回の場合、東側に11階建ての高層棟があるようなので午前中はこの部分のために日影になっている時間帯があるものと思われます。そのため午前中現地に行って日影の状況を見られたら良いと思います。まだ建築途中で11階の高さまで建っていないかもしれませんがある程度の推測はできます。ただし、今は夏至に近いので冬至の頃と比べ太陽の差し込んでくる角度が違っていることは頭に入れて置いてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
自身でも調べてみたのですが…納得行く情報が得られず
質問させていだだきます。よろしくお願いいたします。
現在、新築のマンションの購入を検討しています。
立… [続きを読む]
pochicoさん (東京都/31歳/女性)
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