対象:年金・社会保険
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健康保険は将来的な収入が考慮されます
2022/06/05 14:15
ぽちた様、ご質問ありがとうございます
所得税控除は、実際の所得で控除されますが、健康保険に対しては、見込み額で考えられます。
1月から12月までの収入の合計ではなく、4月から働いたとしても、10万8,333円以上であれば年間の見込み額は130万円以上と考えられますので、健康保険の扶養には入ることが出来ません。
加入期間は短くても関係はありませんが、月収が10万8333円以下となる必要があります。
回答専門家
- 吉野 裕一
- ( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
- FP事務所MoneySmith
090-6575-1938
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このQ&Aの回答
夫の社会保険の扶養に戻りたい。
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2022/06/05 14:08
国保と年金にのみ減免措置があります。
中尾 恭之(社会保険労務士)
2022/06/05 17:03
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