夫の社会保険の扶養に戻りたい。 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

夫の社会保険の扶養に戻りたい。

2022/06/05 14:08

はじめましてぽちた様、ファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

収入との関連で社会保険の加入をどうするかは悩ましい問題ですね。

健康保険の被扶養者(扶養に入る)の要件は、協会けんぽの場合は以下のとおりです。
1)被扶養者の収入が年収130万円未満であること。
2)被扶養者の収入が被保険者(ぽちた様ならご主人)の収入の2分の1未満
 この収入は扶養に入る時点から1年間の収入となります。月額ですと108,333円以下となります。
おそらく2)の要件は大丈夫と思います。

健康保険の被扶養者になる、すなわちぽちた様が第3号被保険者になるメリットは、ご自身が健康保険料や国民年金保険料の負担が不要となる点です。

ぽちた様の年間収入が135万円程度とわずかに被扶養者収入要件を上回る場合には、確かに手取で考えるとメリットが少ないとも言えそうです。

確認されたほうが良い点があります。
令和4年10月から被保険者の人数が100人超の事業所は、パート勤務の方でも週20時間以上勤務など一定の要件を満たすと健康保険や厚生年金が強制加入になります。
もし、これに該当するようであれば、メリット(事業主が保険料を2分の1負担、将来の年金額が増えるなど)がありますので一度確認されたほうがよいと思います。

健康保険の被扶養者に1年以内の期間で戻るのは、収入などで判断されますので要件を満たせば扶養内に戻ることは問題ありません。

注意点として、健康保険組合の場合は独自の運営ルールがある場合がありますので念のため確認しておくことが大切です。

以上の点を踏まえてお考えになってみてください。

被保険者
年収
被扶養者
社会保険

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の扶養に戻りたい

マネー 年金・社会保険 2022/06/05 01:59

初めまして。
結婚して退職後、専業主婦として過ごしてきました。2022年4月1日から週3〜4回パートとして働いております。(2022年1月1日〜2022年3月30日までは私の収入は0円です)
勤務時間が少ないため職場の社会… [続きを読む]

ぽちたさん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

健康保険は将来的な収入が考慮されます 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2022/06/05 14:15
国保と年金にのみ減免措置があります。 中尾 恭之(社会保険労務士) 2022/06/05 17:03

このQ&Aに類似したQ&A

年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
自営業者の妻のパート収入について しめじ777さん  2022-07-14 21:26 回答1件
パートの旦那を私の社保の扶養に入れたい 鮎猫さん  2016-10-24 23:17 回答1件
健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件