対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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無知で申し訳ありません。どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
昨年3月に退職後、失業保険を受給していたこともあり夫の扶養には入らず、国保、国民年金に加入しました。
失業保険受給終了後の現在もそのままです。
現在パートを2つ(ひとつは週2回、もうひとつは月1回程度)しながら、自宅でサロンを開業しています。
2つのパートでは月12万円ほどの収入となります。
サロンは昨年10月に開業したのですが、開業準備にお金がけっこうかっているため、現在は利益が全くありません。マイナスです。
(ちなみに青色申告の届け出をしています)
パートでの給与所得はありますが、開業もいっしょに考えると完全に利益はマイナスになります。
わたしのような場合は、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか。
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
momofukuさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
月12万円の収入だと扶養に入れません。
月12万円ですと、年間で130万円以上になりますので、扶養には入れません。
月に108,000円に抑えると入れます。
これからの収入が基準です。所得ではありません。赤字でも、収入が108,000円以上だとだめです。
検討してください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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