国保と年金にのみ減免措置があります。 - 中尾 恭之 - 専門家プロファイル

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中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

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国保と年金にのみ減免措置があります。

2022/06/05 17:03

ご相談いただきありがとうございます。

1年も経たずに国保と国民年金を脱退し、扶養内に戻ることは、条件さえ整えば可能です。

勤務時間を増やす予定はない場合、旦那様の扶養に戻った方がお得かどうかは将来の年金額も影響するため、単純な答えにはなりません。

ご自身の考え方をどうするかです。

まず知っておくべきことは、会社で加入する健康保険や厚生年金は、収入に応じて保険料が決まる仕組みである一方、国保と国民年金は収入が少ない場合、保険料の減免措置があります。減免措置については、お住いの市役所等の保険窓口から申請できます。

確かに、旦那様の扶養に入り、年金も健康保険もご自身の財布から払わなくていいというのは一見お得に見えますが、会社の健康保険から出る給付金(傷病手当金、等)は国保にはないこと、扶養から外れないように時間やお金を気にしながら働きますので、本来生活やお小遣いに使えるお金が欲しいから働くはずが、いつのまにか保険料を払わないためという受動的な目的になってしまうので、仕事のやりがいが得られにくかったり、職場での人間関係に影響があるかもしれません。

勤務時間を増やし、ご自身で保険料を払うことでトータルとしての収入が増える方が、生活が楽に、たのしくなることもあります。

保険料の事のみを気にして働き方を考えるのではなく、ご自身が結局いくらお金が欲しいかを基本に、扶養に入るかどうかを決める方がいいものと考えます。

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厚生年金
健康保険

回答専門家

中尾 恭之
中尾 恭之
( 大阪府 / 社会保険労務士 )
代表

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この回答の相談

夫の扶養に戻りたい

マネー 年金・社会保険 2022/06/05 01:59

初めまして。
結婚して退職後、専業主婦として過ごしてきました。2022年4月1日から週3〜4回パートとして働いております。(2022年1月1日〜2022年3月30日までは私の収入は0円です)
勤務時間が少ないため職場の社会… [続きを読む]

ぽちたさん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

夫の社会保険の扶養に戻りたい。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2022/06/05 14:08
健康保険は将来的な収入が考慮されます 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2022/06/05 14:15

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